鎌倉市の訳あり物件:古都保存法・風致地区・市街化調整区域と、土地の買入れ申出
鎌倉市は、歴史的風土保存区域(989ha)・特別保存地区・風致地区が広く、特別保存地区では建て替えや土地の利用に許可が要ります。許可が得られず利用に著しい支障がある場合は、県への買入れの申出という出口があります。
鎌倉市の特徴
| 区域 | 面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,569ha |
| 市街化調整区域 | 1,384ha |
| 歴史的風土保存区域 | 989ha |
| うち歴史的風土特別保存地区 | 573.6ha |
| 風致地区 | 2,194ha |
表は国土交通省の資料「鎌倉市における歴史的風土保存の取組み」 ※1 によります。鎌倉地域の山林とその周辺、海岸線、農業振興地域などが市街化調整区域に指定され、歴史的風土保存区域とその周辺や、そこから続く丘陵地が風致地区に指定されています※1。
鎌倉市では、市街化調整区域・古都保存法の区域・風致地区が重なり、建て替えや造成、木の伐採にまで許可や届出が必要な土地が多いのが特徴です。建てられる建物の制限が買主の使い方を狭めるため、一般の住宅地より売りにくくなることがあります(編集部の整理です)。東急リバブルも、法的制限がある土地は売れにくくなるとしています※2。
出典:※1 国土交通省「鎌倉市における歴史的風土保存の取組み(社会資本整備審議会資料)」、※2 東急リバブル(Lnote)「売れない土地はどうすればいい?放置リスクと手放すための対処法8選」
鎌倉市の制度
古都保存法の許可・届出
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(第7条・第9条)
- 歴史的風土保存区域(特別保存地区を除く):建築物の新築・改築・増築、宅地造成など土地の形質の変更、木竹の伐採などをするときは、あらかじめ知事に届け出る(第7条)
- 歴史的風土特別保存地区:上の行為に加え、建築物の色彩の変更や屋外広告物の表示も、知事の許可が必要。政令で定める基準に合わないものは許可されない(第9条)
出典 ※3 e-Gov法令検索/確認日 2026-09-21
許可が得られない土地の買入れ
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(第12条)
- 特別保存地区内の土地で、第9条の許可を得られないため土地の利用に著しい支障を来す場合、所有者は府県に買入れを申し出ることができ、府県は(都市緑化支援機構による買入れの場合を除き)時価で買い入れる
出典 ※3 e-Gov法令検索/確認日 2026-09-21
出典:※3 e-Gov法令検索「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」
売る前に確かめること
- 土地が市街化調整区域・歴史的風土保存区域・特別保存地区・風致地区のどれに入っているか
- 特別保存地区で建て替えや利用ができない場合、県への買入れの申出ができるか
- 崖・擁壁の有無と、土砂災害警戒区域などに入っていないか
- 前の道が建築基準法上の道路か、敷地が2m以上接しているか
神奈川県全体の状況は 神奈川県の訳あり物件 にまとめています。
内容は、2026年9月21日に国土交通省の資料と法令(e-Gov法令検索)で確認したものです。面積は国の資料の時点のもので、最新の区域は市の都市計画図で確認してください。
出典
- 国土交通省「鎌倉市における歴史的風土保存の取組み(社会資本整備審議会資料)」(2026年9月閲覧) https://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/historic_climate/koto/2/images/shiryou2-2.pdf /確認日 2026-09-21
- 東急リバブル(Lnote)「売れない土地はどうすればいい?放置リスクと手放すための対処法8選」(2026年6月12日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/s29200/ /確認日 2026-09-20
- e-Gov法令検索「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(令和7年6月1日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000001 /確認日 2026-09-21
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