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再建築不可の売り方と手放し方:接道義務・価格の目安・建て替えられるようにする方法

公開 次回更新予定 2027-03編集責任者 鈴木 章悟

再建築不可とは、今の建物を取り壊すと新しい建物を建てられない土地のことで、多くは建築基準法の「接道義務」(建物の敷地は道路に2m以上接しなければならない)を満たしていないことが原因です※1※2。SUUMOは、再建築不可物件の相場を周囲の1〜5割程度、隣地の所有者が買う場合は6〜7割程度と紹介しています※2。隣地の購入やセットバック、43条の許可などで建て替えられるようになる場合もあります※2
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再建築不可のまま売れるか、査定で確かめられます。

目次
  1. 再建築不可になる理由
  2. どのくらいあるのか
  3. 売るときの価格の目安
  4. 建て替えられるようにする方法
  5. リフォームはどこまでできるか
  6. よくある質問

再建築不可になる理由

ルール 内容
接道義務(建築基準法第43条) 建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない
道路の定義(第42条第1項) 原則として幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m以上)の、道路法の道路などをいう
みなし道路(第42条第2項) 都市計画区域などに指定された時点で建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは道路とみなし、中心線から2mの線を道路の境界線とみなす

表は建築基準法の条文をもとに編集部がまとめたものです※1。SUUMOは、道路に接していない土地、接している道の幅が2m未満の土地、接しているのが建築基準法上の道路でない土地を再建築不可の例として挙げ、接道義務は都市計画区域と準都市計画区域内に設けられていると説明しています※2

出典:※1 e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」、※2 リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」

どのくらいあるのか

SUUMOは、総務省の令和5年住宅・土地統計調査をもとに、東京23区の住宅592万2100戸のうち、幅員2m未満の道路に接する住宅が21万300戸(約3.6%)、道路に接していない住宅が7万4600戸(約1.3%)で、再建築不可と疑われる住宅は約4.8%にあたると紹介しています。ただし、この中には42条2項道路として建築できるものも含まれています※2

出典:※2 リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」

売るときの価格の目安

買い手 価格の目安
一般の買い手・投資家など 周囲の1〜5割程度
隣地の所有者 相場の6〜7割程度になることもある

目安はSUUMOの解説(一級建築士への取材)によります※2。売り方と価格は再建築不可の売却相場で説明しています。

LIFULL HOME’Sは、再建築不可物件は周辺の同規模物件と比べて1〜5割ほど安くなる傾向があるとしています※3。SUUMOの「周囲の1〜5割程度」は価格そのものの水準、LIFULL HOME’Sの「1〜5割ほど安い」は値下がりの幅で、LIFULL HOME’Sの見方のほうが高い価格になります。LIFULL HOME’Sは、担保価値が低いため住宅ローンを組めない場合がほとんどで、大手銀行では原則として審査の対象外としている例が多いとも説明しています※3

出典:※2 リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」、※3 LIFULL(LIFULL HOME'S)「再建築不可物件とは?メリット・デメリットや活用方法を徹底解説」

建て替えられるようにする方法

方法 内容
隣地の一部を買う 間口が2mに満たない場合、隣の土地の一部を買って2m以上にする
セットバック 前の道が4m未満の場合、道路の中心から2mの線まで敷地を後退させる。後退部分は道路とみなされる
位置指定道路の申請 敷地の一部を私道として申請し、建築基準法上の道路として認めてもらう
43条の許可(いわゆる但し書き) 周囲に広い空地があるなど、交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと特定行政庁が認め、建築審査会の同意を得て許可したもの

表はSUUMOの解説※2と建築基準法第43条第2項※1によります。くわしくは接道義務と再建築可能にする方法で説明しています。

東急リバブルは、43条の許可(いわゆる但し書き)はその土地に申請された建物を建てることを許すもので永続的なものではなく、建築のたびに許可が必要だと説明しています。あらかじめ定めた基準に合うものは建築審査会で個別に審議せずに許可できるよう、「包括同意基準」を設けている市町村もあるとしています※4

出典:※1 e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」、※2 リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」、※4 東急リバブル(Lnote)「「43条但し書きの許可取得により再建築可」とはどんな物件?わかりやすく解説」

リフォームはどこまでできるか

2025年4月以降に工事に着手する、二階建ての木造戸建てなどの大規模なリフォーム(主要構造部の一種以上について行う過半の改修など)は、事前に建築確認手続きが必要になりました。キッチン・トイレ・浴室などの水回りのリフォームや手すり・スロープの設置は手続き不要です※5。再建築不可の建物では建築確認が通らない可能性があるため、リフォームの範囲に注意が必要です※2。くわしくは再建築不可のリフォームで説明しています。

法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)と国土交通省の案内にもとづいています。個別の土地が再建築不可かどうかは、市区町村の建築指導の窓口で確かめてください。

出典:※2 リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」、※5 国土交通省 住宅局「2025年4月から 二階建ての木造戸建等の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります(リーフレット)」

よくある質問

再建築不可とはどういう意味ですか?
今の建物を取り壊すと、新しい建物を建てられない土地のことです。多くは、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないことが原因です。
再建築不可の家はいくらで売れますか?
SUUMOは、周囲の1〜5割程度、隣地の所有者が買う場合は6〜7割程度になることもあると紹介しています。LIFULL HOME’Sは、周辺の同規模物件より1〜5割ほど安くなる傾向があるとしています。
再建築不可でも建て替えられるようになりますか?
隣地の一部を買う、セットバックする、位置指定道路を申請する、建築基準法第43条の許可を受けるといった方法で、建て替えられるようになる場合があります。

出典

  1. e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」(令和8年5月27日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 /確認日 2026-09-20
  2. リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」(2025年11月26日更新) https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chukoikkodate/ck_sagashi/saikenchiku_fuka_bukken/ /確認日 2026-09-20
  3. LIFULL(LIFULL HOME'S)「再建築不可物件とは?メリット・デメリットや活用方法を徹底解説」(2026年5月18日更新) https://www.homes.co.jp/satei/media/entry/cont/sale_00075 /確認日 2026-09-20
  4. 東急リバブル(Lnote)「「43条但し書きの許可取得により再建築可」とはどんな物件?わかりやすく解説」(2026年5月14日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/5702/ /確認日 2026-09-20
  5. 国土交通省 住宅局「2025年4月から 二階建ての木造戸建等の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります(リーフレット)」(2025年3月版) https://www.mlit.go.jp/common/001765901.pdf /確認日 2026-09-20

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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

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