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訳あり物件とは:自分の家・土地が訳ありかの見分け方と、訳ありでなければ一般の不動産会社へ

訳あり物件に明確な定義はありませんが、一般には買主に敬遠されやすい何らかの瑕疵(かし)を抱えた物件を指し、瑕疵は心理的・物理的・法的・環境的の4つに分けられます※1。当サイトでは、借地権・底地・共有持分のように権利関係が複雑な物件も訳あり物件として扱っています。どれにも当てはまらない家や土地なら、一般の不動産会社(仲介)に相談するほうが高く売れる可能性が高いです。買取は仲介より価格が低くなるのが一般的とされるためです※2※3

4つの質問で先に確かめたい方は、トップのかんたん診断を使ってください(個人情報の入力はありません)。

目次
  1. 訳あり物件とは
  2. 自分の物件が訳ありかの見分け方
  3. 訳ありだと売りにくくなる理由
  4. 訳ありでなければ、一般の不動産会社(仲介)へ
  5. 訳ありの場合の相談先
  6. 訳あり物件の買取に対応する提携サービス
  7. 売る前に知っておきたい告知義務
  8. よくある質問

訳あり物件とは

種類 内容
心理的瑕疵 買主が心理的な抵抗を覚える事象 物件内での自殺・他殺・孤独死、強盗事件
物理的瑕疵 建物や土地そのものの不具合や欠陥 建物の欠陥、越境や境界を巡る問題
法的瑕疵 法令上の制限や違反 接道義務を満たさない(再建築不可)、建ぺい率・容積率の超過
環境的瑕疵 物件そのものではなく、周辺に敬遠される事象がある 墓地・火葬場などの施設、騒音・振動・臭気、浸水想定区域や土砂災害警戒区域

表はSUUMOの解説によります※1。このほか当サイトでは、借地権・底地・共有持分のように、売るときにほかの人の承諾や同意が要ったり、自由に使えなかったりする「権利の訳あり」も扱っています(編集部の整理です)。

出典:※1 リクルート(SUUMO)「訳あり物件の売却方法とは?事故物件・再建築不可など種類別の売り方と注意点」

自分の物件が訳ありかの見分け方

訳ありの種類 こんなときは当てはまる 確かめる場所
借地権 土地を地主から借りていて、地代を払っている 土地の登記事項証明書の所有者、土地の賃貸借契約書
底地 自分の土地を人に貸していて、地代を受け取っている 同上
共有持分 複数人の共有になっている 登記事項証明書の権利部(甲区)の持分
相続した名義 亡くなった人の名義のまま 登記事項証明書の所有者
再建築不可 敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していない 市区町村の建築指導の窓口、道路台帳
市街化調整区域 市街化調整区域にある 市区町村の都市計画の窓口、都市計画図
違反建築など 無断で増築した、検査済証が見当たらない 建築確認済証・検査済証、市区町村の建築計画概要書
事故物件 室内で人が亡くなった、事件や事故があった 自分や家族が知っている事実
環境的瑕疵 近くに敬遠される施設がある、騒音・臭気がある、浸水想定区域にある 現地、自治体のハザードマップ

表は編集部がまとめたものです。持分は登記事項証明書の権利部(甲区)で確かめられ※4、亡くなった人の名義のままの不動産には相続登記の期限があります※5。接道義務は建築基準法第43条※6、市街化調整区域は都市計画法第7条※7、心理的瑕疵と環境的瑕疵の例はSUUMOの解説※1によります。

出典:※1 リクルート(SUUMO)「訳あり物件の売却方法とは?事故物件・再建築不可など種類別の売り方と注意点」、※4 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」、※5 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、※6 e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」、※7 e-Gov法令検索「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」

訳ありだと売りにくくなる理由

SUUMOは、訳あり物件が売りにくい理由として、同じような条件の物件と比べられると買主に選ばれにくいこと、再建築不可や違法建築は担保評価が低く買主が住宅ローンを組めないことが多いこと、売主に知り得ている瑕疵を伝える告知義務があることの3つを挙げています。一方で、瑕疵の種類や程度に応じた売り方を選べば、決して売れないわけではないとしています※1

SUUMOは、訳あり物件の売り方として、仲介による売却のほか、買取業者への売却や、瑕疵を解消・軽減したうえでの売却を挙げています※1

出典:※1 リクルート(SUUMO)「訳あり物件の売却方法とは?事故物件・再建築不可など種類別の売り方と注意点」

訳ありでなければ、一般の不動産会社(仲介)へ

売り方 価格 早さ 向いている物件
仲介(一般の不動産会社が買主を探す) 相場に近い価格が期待できる 買主が見つかるまで時間がかかる 特別な事情のない家や土地
買取(不動産会社が自ら買う) 仲介より2〜3割程度低い(東急リバブル)、2割ほど低い(SUUMO) 販売活動が要らず早い 訳あり物件、早く現金化したい場合

東急リバブルは、マンションの買取について、仲介で売る場合と比べて買取価格は2〜3割程度低くなるのが一般的だと説明しています※2。SUUMOも、買取業者は自社の利益も加味して価格を決めるため、一般的に仲介より2割ほど低くなるといわれる一方、販売活動が要らず早く売れ、買取業者と直接取引すれば仲介手数料もかからないとしています※3

当サイトで紹介している買取サービスは、訳あり物件を扱う会社です。上の表のどれにも当てはまらない家や土地なら、まず一般の不動産会社の仲介で、複数の会社に査定を頼んで比べてください。そのうえで、売れるまでに時間がかかる、早く現金にしたいといった事情があれば、買取も比べる、という順番が合理的です(編集部の整理です)。

出典:※2 東急リバブル(Lnote)「マンション買取のデメリットとは?仲介との価格差や不動産会社選びの注意点」、※3 リクルート(SUUMO)「不動産買取の仕組みを解説!仲介との比較・相場・トラブル対策まで全ガイド」

訳ありの場合の相談先

訳ありにあたる場合は、事情ごとの売り方を先に確かめてください。

一般の不動産会社で断られた、なかなか売れないという場合は、訳あり物件を扱う買取サービスに査定を頼む方法があります。

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訳あり物件の買取に対応する提携サービス

ワケガイ

運営会社
株式会社ネクスウィル
宅建業免許
国土交通大臣(1)第10481号
対象物件
共有持分・共有名義/空き家・ゴミ屋敷/再建築不可・借地・底地/事故物件・心理的瑕疵/リースバック
対応エリア
全国
  • 相談から3営業日以内に査定金額を提示し、納得すれば最短で翌営業日に買取完了(公式サイトのよくある質問)
  • 買取のため仲介手数料は不要(同)
  • 全国47都道府県の買取事例を公式サイトで公開

出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

売る前に知っておきたい告知義務

SUUMOは、売主には知り得ている瑕疵を買主に伝える義務があり、告知すべき事実を隠して売ると、契約の解除や損害賠償の請求に発展するおそれがあると説明しています。人の死については、2021年に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しています※1。何をどこまで伝えるかは、仲介や買取を頼む不動産会社と相談して決めてください(編集部の整理です)。

法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。

出典:※1 リクルート(SUUMO)「訳あり物件の売却方法とは?事故物件・再建築不可など種類別の売り方と注意点」

よくある質問

訳あり物件とは何ですか?
明確な定義はありませんが、一般には買主に敬遠されやすい何らかの瑕疵を抱えた物件を指します。瑕疵は心理的・物理的・法的・環境的の4つに分けられます。当サイトでは、借地権・底地・共有持分のように権利関係が複雑な物件も扱っています。
自分の家が訳ありかどうかは、どこで確かめられますか?
土地の権利や名義は登記事項証明書、道路との関係は市区町村の建築指導の窓口、市街化調整区域かどうかは都市計画の窓口や都市計画図で確かめられます。
訳ありでない家は、どこに相談すればよいですか?
一般の不動産会社の仲介が向いています。買取は仲介より価格が低くなるのが一般的とされるため、まず複数の不動産会社に査定を頼んで比べてください。

出典

  1. リクルート(SUUMO)「訳あり物件の売却方法とは?事故物件・再建築不可など種類別の売り方と注意点」(2026年9月17日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20260917/005 /確認日 2026-09-21
  2. 東急リバブル(Lnote)「マンション買取のデメリットとは?仲介との価格差や不動産会社選びの注意点」(2026年7月29日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/s11973/ /確認日 2026-09-21
  3. リクルート(SUUMO)「不動産買取の仕組みを解説!仲介との比較・相場・トラブル対策まで全ガイド」(2026年6月29日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20260629/001 /確認日 2026-09-21
  4. リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」(2025年12月23日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20251223/003 /確認日 2026-09-20
  5. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(令和7年3月27日現在) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html /確認日 2026-09-20
  6. e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」(令和8年5月27日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 /確認日 2026-09-20
  7. e-Gov法令検索「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」(令和8年5月27日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 /確認日 2026-09-20