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京都府の訳あり物件:京町家・路地(袋路)の奥の家と、京都市の制度

公開 次回更新予定 2027-04編集責任者 鈴木 章悟

京都府の訳あり不動産は、京都市の京町家と、町家が並ぶ路地・袋路(行き止まりの細い道)の奥の敷地に関わるものが特徴的です。京都市内の京町家は平成28年度の調査で約4万軒と、前回調査から約7,600軒減り※1、市は条例で、指定地区などの京町家を解体するときは1年前までの届出を義務付けています※2

京都の訳あり不動産の特徴

  • 京町家:京都市の京町家まちづくり調査では、平成20・21年度の47,735軒から平成28年度には40,146軒に減った※1。市は、地価の上昇や建築工事費の急騰で、維持改修費や固定資産税・相続税の負担が重くなっていることを課題に挙げている※3
  • 路地・袋路:京都市は、細い路地の奥の敷地(路地状敷地)や袋路・幅1.8m未満の道に面した敷地について、独自の条例や制度で建替えの条件を定めている※4※5

京町家や路地の奥の家は、相続したものの住む人がいない、建て替えに条件がある、改修費が高い、という理由で手放しにくくなりがちです(編集部の整理です)。東急リバブルも、法的制限がある土地は売れにくくなるとしています※6

市の制度は、下の「市区から探す」から確かめられます。内容は、2026年9月21日に京都市の公式資料で確認したものです。

出典:※1 京都市「京町家施策の現状と今年度の取組予定(京町家保全・継承審議会資料)」、※3 京都市「京町家の保全・継承に関する諮問書」、※4 京都市「路地状敷地(京都市建築基準条例第5条・同施行細則第19条の3)」、※5 京都市「京都市細街路にのみ接する建築物の制限等に関する条例」、※6 東急リバブル(Lnote)「売れない土地はどうすればいい?放置リスクと手放すための対処法8選」

出典

  1. 京都市「京町家施策の現状と今年度の取組予定(京町家保全・継承審議会資料)」(令和6年) https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000333/333350/04_00_konendotorikumi.pdf /確認日 2026-09-21
  2. 京都市「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」(平成29年11月16日条例第12号) https://kyomachiya.city.kyoto.lg.jp/wp-content/uploads/2021/11/zyourei.pdf /確認日 2026-09-21
  3. 京都市「京町家の保全・継承に関する諮問書」(2026年9月閲覧) https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000337/337257/simonsyo.pdf /確認日 2026-09-21
  4. 京都市「路地状敷地(京都市建築基準条例第5条・同施行細則第19条の3)」(2026年9月閲覧) https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000282/282178/roji.pdf /確認日 2026-09-21
  5. 京都市「京都市細街路にのみ接する建築物の制限等に関する条例」(2026年9月閲覧) https://www1.g-reiki.net/kyoto/reiki_honbun/k102RG00001226.html /確認日 2026-09-21
  6. 東急リバブル(Lnote)「売れない土地はどうすればいい?放置リスクと手放すための対処法8選」(2026年6月12日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/s29200/ /確認日 2026-09-20

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株式会社ネクスウィル
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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

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