吹田市の訳あり物件:千里ニュータウンの地区計画・細い通路と、43条ただし書き・私道舗装助成
吹田市は43条ただし書き(建築基準法第43条第2項第2号)の許可取扱い要領を公開しており、通路の幅と、通り抜けか行き止まりかによって建てられる建物が決まっています※1。
吹田市の特徴
- 千里ニュータウン(吹田市域、約746ha)には地区計画が定められ、住区ごとに建物の用途・高さ・敷地の広さなどのルールがある※2
- 戸建・低層住宅地区では、共同住宅や住戸が3以上の長屋は建てられず、高さの上限(10m、軒の高さ7mなど)がある地区が多い。敷地面積の最低限度(例:150平方メートル)を定めた地区もある※2
- 一方、幅の狭い通路に面した敷地では、43条ただし書きの許可が建替えの条件になる(下の制度)※1
千里ニュータウンの戸建てを売るときは、敷地を分けて売る・アパートに建て替える、といった使い方が地区計画で制限されていないかを確かめると、買主の幅が分かります(編集部の整理です)。
出典:※1 吹田市都市計画部開発審査室「建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可取扱い要領」、※2 吹田市「千里ニュータウン地区地区計画(計画書)」
吹田市の制度
43条ただし書き(43条2項2号)の許可
建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可取扱い要領(令和7年3月)
- 通り抜けの通路:幅2.7m以上4m未満は戸建て住宅・地上3階以下・高さ10m以下。幅1.8m以上2.7m未満も同じで、3階建ては耐火建築物等・準耐火建築物等。幅0.9m以上1.8m未満(公的管理道に限る)は戸建て住宅・2階以下・構造強化・向かい側からの一方後退で4m
- 行き止まりの通路(延長35m以内):幅2.7m以上4m未満は戸建て住宅・3階以下・高さ10m以下、幅1.8m以上2.7m未満は戸建て住宅・2階以下
- 通路の幅4m未満の部分は2項道路に準じて後退し、境界に側溝を整備する
- 空地を通路として使うことについて、道路までの空地の土地所有者の同意書などが必要(転売・相続でも地位を承継する旨を記載)
- 許可申請の手数料は33,000円。一括同意に当たらない個別案件は、建築審査会の6週間前までに申請の準備を終える
出典 ※1 吹田市都市計画部開発審査室/確認日 2026-09-20
私道の整備助成
私道舗装助成制度
- 私道の舗装工事をする場合に助成金を交付
- 両端または一端が公道などに接続し、路面の排水に支障がない構造であること
- 私道を利用する世帯が5世帯以上あること
- 私道の土地所有者と隣接地の所有者が一般の通行に使うことを承諾し、沿道の居住者から舗装の要望があること
出典 ※3 吹田市/確認日 2026-09-20
出典:※1 吹田市都市計画部開発審査室「建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可取扱い要領」、※3 吹田市「私道舗装助成制度」
窓口
- 43条ただし書きの許可:都市計画部 開発審査室(建築許認可担当)※1
出典:※1 吹田市都市計画部開発審査室「建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可取扱い要領」
売る前に確かめること
- 前の道が建築基準法上の道路か。道路でなければ、通路の幅と、通り抜けか行き止まり(35m以内)か
- 通路の土地所有者の同意書があるか、相続・売買で引き継げる内容か
- 通路の幅4m未満なら後退の位置
- 私道なら利用世帯数と、舗装助成の対象になるか
大阪府全体の仕組みは 大阪府の訳あり物件 にまとめています。
制度の内容は、2026年9月20日に吹田市の公式ページ・基準で確認したものです。
出典
- 吹田市都市計画部開発審査室「建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可取扱い要領」(令和7年3月) https://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/038/205/1.pdf /確認日 2026-09-20
- 吹田市「千里ニュータウン地区地区計画(計画書)」(2026年9月閲覧) https://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/032/126/senriNT_tikukeikakusyo_zenbun.pdf /確認日 2026-09-20
- 吹田市「私道舗装助成制度」(2026年9月閲覧) https://www.city.suita.osaka.jp/sangyo/1018186/1018486/1020331/1009603.html /確認日 2026-09-20
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