相模原市の訳あり物件:市街化調整区域・非線引き・都市計画区域外と、区域ごとの売り方
相模原市は、市域の34%が都市計画区域の外で、区域内も市街化調整区域と非線引きの区域が広く、土地がどの区域に入るかで建て替えや接道の扱いが大きく変わります。
相模原市の特徴
| 区域 | 面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 都市計画区域 | 21,704ha | 66.0% |
| うち市街化区域 | 6,855ha | — |
| うち市街化調整区域 | 4,172ha | — |
| うち非線引き | 10,677ha | — |
| 都市計画区域外 | 11,187ha | 34.0% |
表は相模原市の概要(令和6年版相模原市統計書) ※1 によります。市は、橋本・相模原・相模大野駅周辺などの中心市街地と、相模湖・津久井湖・宮ヶ瀬湖などの水源を含む自然が共存する都市で、平成22年に近隣4町との合併を経て政令指定都市に移行しました※1。
相模原市は、同じ市の中で土地のルールが大きく3つに分かれるのが特徴です。旧市域の中心部は一般の住宅地、その周辺には建物の建築が原則として抑えられる市街化調整区域、合併した旧津久井地域などには線引きのない区域や都市計画区域外の山林が広がります(編集部の整理です)。
出典:※1 相模原市「相模原市の概要(令和6年版相模原市統計書にもとづく区域面積)」
区域ごとの訳ありの事情
| 区域 | 起きやすいこと |
|---|---|
| 市街化調整区域 | 建物を建てるには都市計画法の許可が要り、建て替えや買主の用途が限られる※2 |
| 都市計画区域外 | 建築基準法の接道義務などの規定(第3章)は、都市計画区域・準都市計画区域の中に限って適用される(第41条の2)。道路に接していないことが直ちに建築できない理由にはならない一方、山林・農地としての規制や、交通・インフラの条件が売れ行きを左右する※3 |
| 市街化区域 | 一般の住宅地。訳ありの論点は、個々の敷地の接道や私道、古い家の状態が中心 |
表は法令 ※2※3 をもとに編集部がまとめたものです。市街化調整区域の家の扱いは 市街化調整区域の家は建て替えられるか で説明しています。
出典:※2 e-Gov法令検索「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」、※3 e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」
売る前に確かめること
- 土地が市街化区域・市街化調整区域・非線引き・都市計画区域外のどれか(市の都市計画図)
- 市街化調整区域なら、今の建物がどの許可で建てられたか(建て替えや用途変更に許可が要るか)
- 山林・農地が含まれるか(地目と現況)
- 前の道が建築基準法上の道路か、敷地が2m以上接しているか(都市計画区域内の場合)
神奈川県全体の状況は 神奈川県の訳あり物件 にまとめています。
内容は、2026年9月21日に相模原市の資料と法令(e-Gov法令検索)で確認したものです。
出典
- 相模原市「相模原市の概要(令和6年版相模原市統計書にもとづく区域面積)」(2025年版資料(令和6年版統計書)) https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/390/2025/02.pdf /確認日 2026-09-21
- e-Gov法令検索「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)」(令和8年5月27日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 /確認日 2026-09-20
- e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」(令和8年5月27日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 /確認日 2026-09-20
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