八尾市の訳あり物件:市街化調整区域・農地・古い通路と、43条ただし書き
八尾市は特定行政庁として43条ただし書き(建築基準法第43条第2項第2号)の許可に関する基準を公開しており、建築確認の申請に先立って認定・許可を受ける必要があります※1。
八尾市の特徴
- 市域約4,171haのうち、市街化調整区域が約1,448ha(約35%)を占める。農地は約461haで、うち市街化区域内の生産緑地地区が約150ha(平成26年1月1日時点)※2
- 市は、生産緑地地区の解除は主たる従事者の死亡など個人のやむを得ない事由で行われることが多く、買取申出の時期が把握しにくいとしている※2
- 市街地の古い住宅地では、平成11年5月1日時点で建ち並んでいた通路に面した敷地の建替えが、43条ただし書きの基準の中心になっている(下の制度)※3
八尾市では、市街化調整区域の家(建替えに都市計画法の許可が要る)、相続した農地や生産緑地、古い通路の奥の家と、訳ありの種類が分かれます。調整区域の家の扱いは 市街化調整区域の家は建て替えられるか で説明しています(編集部の整理です)。
出典:※2 国土交通省(八尾市提出資料)「八尾市の都市農業・生産緑地に関する資料(八尾市の概要)」、※3 八尾市「建築基準法第43条第2項第2号の許可に関する基準」
八尾市の制度
43条ただし書き(43条2項2号)の許可
建築基準法第43条第2項第2号の許可に関する基準(2024年版)
- 通路の幅4m以上:平成11年5月1日時点で建物が建ち並んでいた通路。通路を道路と読み替えて法に適合すること
- 通路の幅2.7m以上4m未満(戸建て住宅):専用住宅(二世帯住宅を含む)・兼用住宅、高さ10m以下・地上3階以下
- 通路の幅1.8m以上2.7m未満(戸建て住宅):上と同じで、3階建ては耐火・準耐火または外壁・軒裏の防火構造。車庫は30平方メートル以下
- 戸建て以外(幅2.7m以上4m未満):高さ10m以下・3階以下で耐火・準耐火(軒高7m未満・2階以下は除く)、敷地300平方メートル以下
- 私有地の通路は、通路の所有者による確保の合意が必要(昭和45年6月20日時点で建ち並んでいた通路などは不要)。行き止まりの通路で戸建て以外を建てるときは、幅4m以上に整備する合意も必要
- 2項道路と同じように後退して整備し、許可申請の時に側溝・縁石などで明確にしていれば一括同意(市が許可した後に建築審査会へ報告)
出典 ※3 八尾市/確認日 2026-09-20
出典:※3 八尾市「建築基準法第43条第2項第2号の許可に関する基準」
私道・解体の補助について
八尾市の私道の舗装助成や老朽住宅の解体補助は、今回確認した建築の手続きのページでは見つけられませんでした。道路や住宅の窓口に確かめてください(編集部の確認範囲です)。
売る前に確かめること
- 前の道が建築基準法上の道路か。道路でなければ、通路の幅がどの区分に当たるか
- 平成11年5月1日時点で通路に建物が建ち並んでいたか
- 私有地の通路なら、所有者の合意が得られるか(昭和45年6月20日時点の建ち並びの有無)
- 後退部分の整備状況(側溝・縁石)
大阪府全体の仕組みは 大阪府の訳あり物件 にまとめています。
制度の内容は、2026年9月20日に八尾市の公式ページ・基準で確認したものです。
出典
- 八尾市「各種許認可手続き(法第43条第2項認定・許可)」(令和7年1月30日更新) https://www.city.yao.osaka.jp/sangyou_business/kaihatsu_kenchiku/1012468/1008972/1012471.html /確認日 2026-09-20
- 国土交通省(八尾市提出資料)「八尾市の都市農業・生産緑地に関する資料(八尾市の概要)」(データは平成26年1月1日時点) https://www.mlit.go.jp/common/001123516.pdf /確認日 2026-09-20
- 八尾市「建築基準法第43条第2項第2号の許可に関する基準」(2024年版) https://www.city.yao.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/471/43kyokakijun_2024.pdf /確認日 2026-09-20
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