文京区の再建築不可・43条ただし書き・私道:区の許可基準と助成制度
文京区は、ランク5の町丁目がなく、ランク4以上も4つにとどまります。一方で、大塚5・6丁目、千駄木2・5丁目、根津2丁目では、道路の後退に協力すると後退面積×20万円(上限200万円)の奨励金が出る制度が令和8年4月に始まりました。
文京区の特徴
出典:※1 東京都都市整備局「地震に関する地域危険度測定調査(第9回)地域危険度一覧表(区市町別)」、※2 東京都都市整備局「各区の不燃化特区の取組(不燃化特区地区一覧)」
文京区の制度
文京区は、43条ただし書き(建築基準法第43条第2項第2号)の許可基準を、区のウェブサイトで公開していることを確認できませんでした(2026年9月時点)。計画する場合は、区の建築の窓口で事前に相談してください。
私道の整備助成
私道整備工事のご案内
- 舗装などの私道補修工事は100%(地元負担なし)、私道下水施設工事は工事費の75%
- 幅1.2m以上で常に一般の通行に使われていること、私道の権利者全員が工事を承諾すること
- 申請に基づいて区が工事を行う
出典 ※3 文京区/確認日 2026-09-20
狭あい道路(細街路)の拡幅
細街路拡幅整備事業(令和8年4月1日要綱改正)
- 2項道路に接する土地で建築する場合は、建築確認申請の前に区と協議する
- 区道に接する後退用地は、区の無償使用か寄附を選ぶ
出典 ※4 文京区/確認日 2026-09-20
狭あい道路(細街路)の拡幅
細街路拡幅整備奨励金事業(令和8年4月開始)
- 大塚5・6丁目、千駄木2・5丁目、根津2丁目で道路後退に協力した場合
- 奨励金は後退面積(平方メートル)×20万円、上限200万円
出典 ※5 文京区/確認日 2026-09-20
出典:※3 文京区「私道整備工事のご案内」、※4 文京区「細街路拡幅整備事業」、※5 文京区「令和8年4月より細街路拡幅整備奨励金事業を開始します」
売る前に確かめること
- 大塚5・6丁目、千駄木2・5丁目、根津2丁目の土地か(細街路拡幅整備奨励金の対象か)
- 2項道路に面するなら、区道に接する後退用地を無償使用にするか寄附にするか(建築確認申請の前に区と協議)
- 私道なら、幅1.2m以上で常に一般の通行に使われているか、権利者全員が工事を承諾できるか(舗装などは区が100%負担)
- 43条ただし書きの基準は区のサイトで公開されていないため、無接道なら区の建築の窓口で建替えの見込みを確かめる
東京全体の状況は 東京都の訳あり物件、区ごとの43条ただし書きの基準の比較は 東京の再建築不可 にまとめています。
区の制度は2026年9月20日に区の公式ページ・資料で確認した内容です。制度は年度ごとに改正されることがあるため、最新の内容は区の窓口で確かめてください。
出典
- 東京都都市整備局「地震に関する地域危険度測定調査(第9回)地域危険度一覧表(区市町別)」(令和4年9月公表) https://www.funenka.metro.tokyo.lg.jp/area-hazard-level/regional-risk-list/index.html /確認日 2026-09-20
- 東京都都市整備局「各区の不燃化特区の取組(不燃化特区地区一覧)」(2026年3月31日更新) https://www.funenka.metro.tokyo.lg.jp/initiatives/special-fireproof-zones/efforts-in-each-ward/ /確認日 2026-09-21
- 文京区「私道整備工事のご案内」(2026年2月18日更新) https://www.city.bunkyo.lg.jp/b035/p004794.html /確認日 2026-09-20
- 文京区「細街路拡幅整備事業」(2026年9月3日更新) https://www.city.bunkyo.lg.jp/b031/p004798/index.html /確認日 2026-09-20
- 文京区「令和8年4月より細街路拡幅整備奨励金事業を開始します」(2026年9月3日更新) https://www.city.bunkyo.lg.jp/b031/p007610.html /確認日 2026-09-20
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- 運営会社
- 株式会社ネクスウィル
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