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東京の再建築不可:43条ただし書き(43条2項2号)の許可基準を区ごとに比較、私道持分がない家の承諾

公開 次回更新予定 2027-04編集責任者 鈴木 章悟

東京23区では、区がそれぞれ建築の許可を出す行政庁(特定行政庁)なので、「43条ただし書き」(今の建築基準法第43条第2項第2号)の許可の基準は区ごとに違います※1。区の公式の基準を読み比べると、通路の最低幅(1.5m〜2.7m)、通路の長さ、建てられる階数(2階か3階か)、通路の持ち主の承諾の範囲が区によって異なります※2※3※4※5※6※7。私道持分がない家では、とくに承諾の範囲が建て替えられるかどうかを左右します。
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東京の再建築不可・43条許可の物件も、そのまま査定を受けられます。

目次
  1. 東京で再建築不可が問題になりやすい理由
  2. 43条ただし書き(43条2項2号)の許可とは
  3. 区ごとの基準の比較(公開されている一括基準・許可基準)
  4. 私道持分がない家は「承諾の範囲」を確かめる
  5. 練馬区では1年で76件の同意
  6. 売る前に確かめること
  7. よくある質問

東京で再建築不可が問題になりやすい理由

SUUMOは、総務省の令和5年住宅・土地統計調査をもとに、東京23区の住宅のうち、幅員2m未満の道路に接する住宅と道路に接していない住宅を合わせると約4.8%にあたり、再建築不可の疑いがあると紹介しています(42条2項道路として建てられるものも含む)※8

東京では、道路から細い通路(路地状部分)で奥に入る敷地に、東京都建築安全条例の上乗せの制限があります。江戸川区の案内によると、路地状部分の長さが20m以下なら幅2m以上、20mを超えると幅3m以上が必要で、耐火・準耐火建築物以外で延べ面積が200平方メートルを超えるものは、それぞれ3m以上・4m以上になります※9

出典:※8 リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」、※9 江戸川区「2-4 敷地が道路より奥にある場合は建築はできますか?(住まいづくりの手引き)」

43条ただし書き(43条2項2号)の許可とは

建築基準法は、建物の敷地は道路に2m以上接しなければならないとしたうえで、敷地の周囲に広い空地があるなどの基準に合い、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、この規定を適用しないと定めています※10。世田谷区は、道路に接していない敷地でも一定の条件を満たし、特定行政庁(世田谷区長)が支障がないと認めて認定または許可したものは特例として建築できると案内しています※1

多くの区は、よくある事例について建築審査会の同意をあらかじめ得た「一括(包括)同意基準」を定めています。この基準に合えば手続きが軽くなり、合わなければ個別に審査されます※3※4。世田谷区は、認定・許可を受けても将来建て替えるときは改めて適用の可否を判断する必要があるとしており※11、東急リバブルも、許可はその建物に対するもので建築のたびに必要になると説明しています※12

認定(第43条第2項第1号)との違いや許可までの流れは 43条ただし書き(43条2項2号)とは で説明しています。

出典:※1 世田谷区「道路に接していない敷地での建築について」、※3 杉並区「建築基準法第43条第2項第2号許可における一括審査による許可同意基準」、※4 葛飾区「建築基準法第43条第2項 運用基準等(運用基準・一括許可同意基準・認定基準)」、※10 e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」、※11 世田谷区「第43条第2項第1号認定及び第2項第2号許可の取扱いについて」、※12 東急リバブル(Lnote)「「43条但し書きの許可取得により再建築可」とはどんな物件?わかりやすく解説」

区ごとの基準の比較(公開されている一括基準・許可基準)

一括基準の通路の最低幅 階数
世田谷区 2.7m(路地状は1.8m) 2階(地下1階まで)
杉並区 2.7m 2階
葛飾区 2.7m(個別基準は1.8m) 3階(個別基準は2階)
足立区 2.7m 3階
港区 2.7m(路地状は1.8m) 2階
新宿区 2m(1.8m・1.5mの基準もある) 2階または3階
墨田区 2.7m(1.8m・路地状1.5mの基準もある) 2階(幅4m以上の私有通路は3階)
渋谷区 2.7m(道路に1.8m以上接する敷地の基準もある) 2階
中野区 2.7m(路地状は1.8m) 2階
豊島区 2.7m(路地状は1.8m、接道1.5mの基準もある) 3階(接道1.5m以上1.8m未満は2階)
北区 1.8m(2.7m・4mの基準もある) 2階(幅4m以上の道は定めなし)
荒川区 協定通路は1.8m(路地状は1.5m) 3階(通路2m未満・路地状は2階)

世田谷区

区の制度の一覧は 世田谷区のページ にまとめています。

通路の幅 2.7m以上の道(基準3)/幅1.8m以上2m未満の路地状敷地(基準4)
通路の長さなど 道の延長35m以下(通り抜け・転回広場のあるものを除く)/路地状は20m以下
通路の持ち主の承諾 道の部分の所有権・地上権・借地権を持つ人「全員」の承諾(通路協定書)
建物の主な条件 一戸建てなど、地上2階・地下1階まで、延べ200㎡以下、高さ8m以下(基準3)

杉並区

区の制度の一覧は 杉並区のページ にまとめています。

通路の幅 2.7m以上4m未満の道(基準3)/4m以上の道(基準4)
通路の長さなど 一括基準の中に延長の上限の定めは見当たらない
通路の持ち主の承諾 全員の承諾(通路協定書)。4m以上の道で、道の全部が共有地なら2分の1以上の承諾で足りる
建物の主な条件 一戸建て、2階以下・地階なし、延べ200㎡以下、準耐火以上、高さ8.5m以下

葛飾区

区の制度の一覧は 葛飾区のページ にまとめています。

通路の幅 2.7m以上の道(一括の基準3)/1.8m以上2.7m未満(個別の基準A)
通路の長さなど 行き止まりで延長35m超45m以下は2階の一戸建て・準耐火に限定、45m超は個別審査
通路の持ち主の承諾 全員の承諾、または4m以上で地目が公衆用道路など。全員の承諾が得られないことを区長がやむを得ないと認める場合も個別の基準Bの対象
建物の主な条件 地上3階以下の住宅(長屋は3戸まで)(基準3)/基準Bは2階以下の一戸建て、高さ8m以下

足立区

区の制度の一覧は 足立区のページ にまとめています。

通路の幅 2.7m以上の道(基準3)
通路の長さなど 平成11年5月1日に現に存在した道が対象
通路の持ち主の承諾 全員の承諾に加え、道の部分を分筆して地目を公衆用道路で登記し、縁石などで境界を示す
建物の主な条件 地上3階以下・地階なしの専用住宅または二戸長屋

港区

区の制度の一覧は 港区のページ にまとめています。

通路の幅 2.7m以上の通路(基準2)/幅1.8m以上の路地状敷地(基準3)
通路の長さなど 路地状部分20m以下(基準3)/既存の住宅があったことが条件
通路の持ち主の承諾 幅4mとなる線までを通路とし、所有権等を持つ全ての人から「通路部分に建築しない」承諾
建物の主な条件 2階以下・地階なし、原則専用住宅、高さ10m以下

新宿区

区の制度の一覧は 新宿区のページ にまとめています。

通路の幅 2m以上の通路/1.8m以上の通路/路地状1.8m以上/道路に1.5m以上接する敷地
通路の長さなど 2mの通路は幅3m未満の部分が20m以下、通路にのみ接する敷地が3以下/1.8mの路地状は長さ10m以下
通路の持ち主の承諾 通路の所有権者等全員の承諾。ただし国・自治体の所有、全敷地の共有など担保性が高い場合は「説明経過の報告」で代えられる
建物の主な条件 2mの通路は2階以下の一戸建て/1.8mの通路は3階以下の一戸建てか2戸長屋

墨田区

区の制度の一覧は 墨田区のページ にまとめています。

通路の幅 幅2.7m以上4m未満の通路/幅1.8m以上2.7m未満の通路/幅4m以上の通路/路地状1.5m以上
通路の長さなど 行き止まりの通路は道路から35m以内。路地状部分の長さは路地の幅の10倍以下
通路の持ち主の承諾 2.7m・1.8mの通路は通路とそれに接する全権利者の通路協定。幅4m以上の私有の通路は、通路の権利者から通行上支障がない旨の同意
建物の主な条件 2.7m・1.8mの通路は2階以下・高さ8m以下、幅4m以上の通路は3階以下・高さ10m以下。準耐火(延べ200㎡以上は耐火)

渋谷区

区の制度の一覧は 渋谷区のページ にまとめています。

通路の幅 2.7m以上4m未満の道/4m以上の道/道路に1.8m以上接する敷地
通路の長さなど 路地状部分は20m以下。方針の制定時(平成11年6月4日)以降に敷地分割したものは対象外
通路の持ち主の承諾 道路に至る道の部分の権利者全員の承諾に加え、申請者の道の部分を分筆し公衆用道路で登記
建物の主な条件 一戸建て、2階以下・地階なし、耐火または準耐火

中野区

区の制度の一覧は 中野区のページ にまとめています。

通路の幅 2.7m以上の道/区の管理する道・通路協定済みの道・3.6m以上の道/路地状1.8m以上
通路の長さなど 行き止まりの道は道路から35m以下、路地状は20m以下
通路の持ち主の承諾 道の部分の権利者全員の承諾と、分筆・公衆用道路の登記。平成10年までの通路協定書に拡幅の定めがなければ「道図」に作り直す
建物の主な条件 一戸建てか二戸長屋(路地状は一戸建て)、2階以下・高さ8m以下、準耐火以上

豊島区

区の制度の一覧は 豊島区のページ にまとめています。

通路の幅 2.7m以上の道/路地状1.8m以上/道路に1.5m以上接する敷地
通路の長さなど 路地状部分は20m以下。道は平成11年5月1日に存在していたもの
通路の持ち主の承諾 道の部分の権利者全員の承諾(協定書)と、分筆・公衆用道路の登記
建物の主な条件 2.7mの道は一戸建てか二戸長屋、3階以下・高さ9.8m以下/路地状は延べ200㎡以下の一戸建て

北区

区の制度の一覧は 北区のページ にまとめています。

通路の幅 1.8m以上4m未満の道/2.7m以上4m未満の道/4m以上の道/道路に1.5m以上接する敷地
通路の長さなど 1.8mの道の行き止まりは奥行き35m以内。路地状は20m以下
通路の持ち主の承諾 道の部分の権利者全員の承諾。4m未満の道は中心から2m後退し、縁石などで境界を明示
建物の主な条件 1.8m・2.7mの道は2階以下、1.8mの道は一戸建て・準耐火以上・建蔽率1/10減

荒川区

区の制度の一覧は 荒川区のページ にまとめています。

通路の幅 協定通路1.8m以上/路地状1.5m以上/道路に1.5m以上接する敷地
通路の長さなど 路地状は幅1.5mなら10m未満、1.8mなら20m未満
通路の持ち主の承諾 協定通路型は、通路の中心線から2mを敷地境界とする旨の関係者全員の同意
建物の主な条件 共通で延べ200㎡以下・高さ9.9m以下・準耐火以上。協定通路・接道不足は3階以下、路地状は2階以下

表は各区の公式の基準をもとに編集部がまとめたものです(世田谷区※2※13、杉並区※3、葛飾区※4、足立区※5、港区※6、新宿区※7※14、墨田区※15、渋谷区※16、中野区※17、豊島区※18、北区※19、荒川区※20)。主な基準だけを抜き出しているため、実際の条件(隣地との距離、防火、斜線制限など)は区の基準と窓口で確かめてください。

このほか、江戸川区は、43条2項2号の許可は事前相談のうえ全て個別審査を行っていると案内しています※21。目黒区・大田区・練馬区・中央区・文京区・台東区・江東区・品川区・板橋区・千代田区は、2026年9月時点で区のウェブサイトに基準の公開を確認できませんでした。板橋区の令和7年度の建築審査会の会議録には、43条2項2号の許可の同意議案が4件載っています※22(件数は編集部の集計)。

基準を公開していない区の窓口と私道・狭あい道路の制度は、目黒区大田区練馬区中央区文京区台東区江東区品川区板橋区江戸川区のページにまとめています。

出典:※2 世田谷区「建築基準法第43条第2項第2号一括許可基準」、※3 杉並区「建築基準法第43条第2項第2号許可における一括審査による許可同意基準」、※4 葛飾区「建築基準法第43条第2項 運用基準等(運用基準・一括許可同意基準・認定基準)」、※5 足立区「建築基準法第43条第2項第2号一括許可同意基準」、※6 港区「港区建築基準法第43条第2項第2号に係る取扱基準」、※7 新宿区「建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準(建築基準法第43条第2項第2号に関する許可基準)」、※13 世田谷区「建築基準法43条第2項第1号認定及び同項第2号一括許可基準の運用方針」、※14 新宿区「建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準運用要領」、※15 墨田区「墨田区建築基準法第43条第2項第2号許可運用基準」、※16 渋谷区「渋谷区建築基準法第43条第2項第2号許可取扱方針」、※17 中野区「建築基準法第43条第2項第二号許可の手引き」、※18 豊島区「建築基準法第43条第2項第2号に関する豊島区許可基準」、※19 北区「建築基準法第43条第2項第二号に関する許可基準」、※20 荒川区「無接道敷地における建替え方策のご紹介」、※21 江戸川区「建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可の取扱い」、※22 板橋区「令和7年度建築審査会会議録」

私道持分がない家は「承諾の範囲」を確かめる

上の表のとおり、多くの区は、通路の部分に権利を持つ人「全員」の承諾(通路協定)を一括基準の条件にしています。私道持分がない家や、通路の持ち主と関係がよくない家では、この承諾が最初の壁になります。

一方で、例外を置いている区もあります。杉並区は道の全部が共有地なら2分の1以上の承諾で足りるとし※3、新宿区は通路としての担保性が高い場合に説明経過の報告で代えられるとし※14、葛飾区は全員の承諾が得られないことを区長がやむを得ないと認める場合を個別の基準の対象にしています※4。どの区でも、個別審査で許可されるかどうかは事案ごとの判断です(編集部の整理です)。私道持分がない場合の通行や配管の扱いは、私道持分・掘削承諾で説明しています。

承諾の手続きにも区ごとの違いがあります。渋谷区・中野区・豊島区は、全員の承諾に加えて道の部分を分筆し公衆用道路として登記することを求めています※16※17※18。中野区は、平成10年までに結ばれた通路協定書に拡幅の定めがない場合は「道図」に作り直す必要があるとしています※17。墨田区は、幅4m以上の私有の通路なら、通路の権利者から通行上支障がない旨の同意で3階建てまで認めています※15

出典:※3 杉並区「建築基準法第43条第2項第2号許可における一括審査による許可同意基準」、※4 葛飾区「建築基準法第43条第2項 運用基準等(運用基準・一括許可同意基準・認定基準)」、※14 新宿区「建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準運用要領」、※15 墨田区「墨田区建築基準法第43条第2項第2号許可運用基準」、※16 渋谷区「渋谷区建築基準法第43条第2項第2号許可取扱方針」、※17 中野区「建築基準法第43条第2項第二号許可の手引き」、※18 豊島区「建築基準法第43条第2項第2号に関する豊島区許可基準」

練馬区では1年で76件の同意

練馬区建築審査会の会議録によると、令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)の12回の会議で、建築基準法第43条第2項第2号の許可に同意した議案は76件(個別取扱52件、一括取扱24件)でした。会議録に載る計画地は、大泉学園町・大泉町・西大泉・春日町・富士見台・谷原などが多くなっています※23(件数と地名は編集部が会議録から集計したものです)。

一括取扱の議案があることから、練馬区にも一括の基準はあると考えられますが、区のウェブサイトで基準そのものは確認できませんでした(編集部の整理です)。計画する場合は、区の建築の窓口で相談してください。

出典:※23 練馬区「建築審査会(会議録 令和7年度第1回〜第12回)」

売る前に確かめること

  1. 前の道(通路)が建築基準法上の道路か、43条2項の認定・許可の対象か(区の建築の窓口)
  2. 過去に43条ただし書きの許可を受けた建物か、通路協定を結んでいるか
  3. 通路の持ち主と、承諾(通路協定・通行掘削承諾)の状況
  4. 通路の部分が分筆され、地目が公衆用道路になっているか(登記事項証明書)

手順は編集部の整理です。SUUMOは、私道持分がない場合などは、売買の条件として買主から通行・掘削の承諾書を求められることがあると説明しています※24。43条の許可を受けても住宅ローンの審査は厳しくなりがちで※8、フラット35は都市計画区域内で43条2項2号の建築物の敷地などは融資の対象になると案内しています※25

各区の基準は2026年9月21日に区の公式ページで確認した内容です。基準は改正されることがあるため、最新の内容は区の窓口で確かめてください。

出典:※8 リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」、※24 リクルート(SUUMO)「私道負担とは?私道と公道の見分け方やよくあるトラブルをわかりやすく解説」、※25 住宅金融支援機構(【フラット35】)「敷地が一般の交通の用に供する道に2m以上接していなくても、融資の対象になりますか?(よくある質問 Q&A番号3339)」

よくある質問

東京の43条ただし書き道路の家は建て替えられますか?
区の基準に合い、建築審査会の同意を得て許可されれば建て替えられます。基準は区ごとに違い、通路の幅や長さ、階数、通路の持ち主の承諾の範囲などが条件になります。
私道持分がなくても43条の許可は受けられますか?
多くの区は通路に権利を持つ人全員の承諾を一括基準の条件にしています。杉並区・新宿区・葛飾区のように例外を定めている区もありますが、許可されるかは事案ごとの判断です。
一度43条の許可を受ければ、次も建て替えられますか?
許可はその建物についてのものです。世田谷区は、将来建て替えるときは改めて適用の可否の判断が必要だと案内しています。

出典

  1. 世田谷区「道路に接していない敷地での建築について」(2025年4月15日更新) https://www.city.setagaya.lg.jp/02034/3837.html /確認日 2026-09-21
  2. 世田谷区「建築基準法第43条第2項第2号一括許可基準」(令和6年2月1日改定(5世建調第186号)) https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/3841/02.pdf /確認日 2026-09-21
  3. 杉並区「建築基準法第43条第2項第2号許可における一括審査による許可同意基準」(平成31年3月29日施行、令和2年3月1日一部改正) https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/1879/43kyokaikkatusinnsaniyorudouikizyunn.pdf /確認日 2026-09-21
  4. 葛飾区「建築基準法第43条第2項 運用基準等(運用基準・一括許可同意基準・認定基準)」(一括許可同意基準 令和6年3月26日施行、運用基準 令和3年9月15日施行) https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/053/21119-4.pdf /確認日 2026-09-21
  5. 足立区「建築基準法第43条第2項第2号一括許可同意基準」(平成30年11月7日施行) https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/2625/43-2-2ikkatukyokadouikijyun.pdf /確認日 2026-09-21
  6. 港区「港区建築基準法第43条第2項第2号に係る取扱基準」(平成24年3月30日制定、令和3年2月15日施行) https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/128293/43toriatukaikijyun.pdf /確認日 2026-09-21
  7. 新宿区「建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準(建築基準法第43条第2項第2号に関する許可基準)」(平成27年3月16日制定、平成30年11月27日改正) https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000251057.pdf /確認日 2026-09-21
  8. リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」(2025年11月26日更新) https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chukoikkodate/ck_sagashi/saikenchiku_fuka_bukken/ /確認日 2026-09-20
  9. 江戸川区「2-4 敷地が道路より奥にある場合は建築はできますか?(住まいづくりの手引き)」(2025年9月22日更新) https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/sumai_tebiki/kenchiku/2_4.html /確認日 2026-09-21
  10. e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」(令和8年5月27日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 /確認日 2026-09-20
  11. 世田谷区「第43条第2項第1号認定及び第2項第2号許可の取扱いについて」(2025年10月1日更新) https://www.city.setagaya.lg.jp/02034/3841.html /確認日 2026-09-21
  12. 東急リバブル(Lnote)「「43条但し書きの許可取得により再建築可」とはどんな物件?わかりやすく解説」(2026年5月14日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/5702/ /確認日 2026-09-20
  13. 世田谷区「建築基準法43条第2項第1号認定及び同項第2号一括許可基準の運用方針」(令和7年10月1日一部改正(7世建調第90号)) https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/3841/20250929.pdf /確認日 2026-09-21
  14. 新宿区「建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準運用要領」(令和3年4月1日施行) https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000308724.pdf /確認日 2026-09-21
  15. 墨田区「墨田区建築基準法第43条第2項第2号許可運用基準」(令和元年9月25日適用(掲載ページ2023年2月16日更新)) https://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/kentiku/keikaku/kyoka_seido.files/kyokakijunn.pdf /確認日 2026-09-20
  16. 渋谷区「渋谷区建築基準法第43条第2項第2号許可取扱方針」(令和5年10月5日一部改正) https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/5ebda8b38d8047e58011bb0f26ae566b/assets_com_kenchikukijunho_43_2_2_hoshin.pdf /確認日 2026-09-20
  17. 中野区「建築基準法第43条第2項第二号許可の手引き」(2026年(令和8年)1月) https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/machizukuri/kenchiku/tetsuzuki/kyoka/kyoka-nintei.files/tebiki.pdf /確認日 2026-09-20
  18. 豊島区「建築基準法第43条第2項第2号に関する豊島区許可基準」(令和7年9月19日改正) https://www.city.toshima.lg.jp/documents/33428/kyokakizyun.pdf /確認日 2026-09-20
  19. 北区「建築基準法第43条第2項第二号に関する許可基準」(令和7年4月1日適用(掲載ページ2025年5月8日更新)) https://www.city.kita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/299/43kijunr070331.pdf /確認日 2026-09-20
  20. 荒川区「無接道敷地における建替え方策のご紹介」(掲載ページ2022年4月21日更新) https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/26444/musetudousikitipannfuretto.pdf /確認日 2026-09-20
  21. 江戸川区「建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可の取扱い」(2026年6月12日更新) https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/toshikeikaku/kenchiku/kyoka/43jyou2kou1gou.html /確認日 2026-09-21
  22. 板橋区「令和7年度建築審査会会議録」(2026年7月22日更新) https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/sonota/1058455.html /確認日 2026-09-20
  23. 練馬区「建築審査会(会議録 令和7年度第1回〜第12回)」(令和7年4月〜令和8年3月開催分) https://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/shinsakai.html /確認日 2026-09-21
  24. リクルート(SUUMO)「私道負担とは?私道と公道の見分け方やよくあるトラブルをわかりやすく解説」(2025年7月23日更新) https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_other/shido_hutan/ /確認日 2026-09-21
  25. 住宅金融支援機構(【フラット35】)「敷地が一般の交通の用に供する道に2m以上接していなくても、融資の対象になりますか?(よくある質問 Q&A番号3339)」 https://jhffaq.jp/jhffaq/flat35/web/knowledge3339.html /確認日 2026-09-20

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国土交通大臣(1)第10481号
対象物件
共有持分・共有名義/空き家・ゴミ屋敷/再建築不可・借地・底地/事故物件・心理的瑕疵/リースバック
対応エリア
全国
  • 相談から3営業日以内に査定金額を提示し、納得すれば最短で翌営業日に買取完了(公式サイトのよくある質問)
  • 買取のため仲介手数料は不要(同)
  • 全国47都道府県の買取事例を公式サイトで公開

出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

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他社で断られた物件でも買取りが可能「ワケガイ」