新宿区の再建築不可・43条ただし書き・私道:区の許可基準と助成制度
新宿区は、ランク5の町丁目が若葉3丁目の1つで、都の不燃化特区の地区はありません。43条ただし書きの基準では、通路の所有者が国・自治体の場合や、全敷地の共有の場合は、承諾を「説明経過の報告」で代えられるなど、承諾の取り方まで運用要領で定めています。
新宿区の特徴
出典:※1 東京都都市整備局「地震に関する地域危険度測定調査(第9回)地域危険度一覧表(区市町別)」、※2 東京都都市整備局「各区の不燃化特区の取組(不燃化特区地区一覧)」
新宿区の制度
43条ただし書き(43条2項2号)の許可
建築基準法第43条第2項第2号に関する許可基準(平成30年11月27日改正)・運用要領(令和3年4月1日施行)
- 幅2m以上の通路にのみ接する敷地:幅3m未満の部分の長さ20m以下、通路にのみ接する敷地が3以下、2階以下の一戸建て
- 幅1.8m以上の通路:通路に接する全敷地が後退部分を道路状に整備する見込み、3階以下の一戸建てか2戸長屋
- 道路に1.8m以上接する路地状敷地(長さ10m以下)、1.5m以上接する敷地の基準もある
- 通路の所有権者等全員の承諾。国・自治体の所有、全敷地の共有など担保性が高い場合は説明経過の報告で代えられる(運用要領)
- 基準に合わなくても個別に審査
出典 ※3 新宿区/確認日 2026-09-21
私道の整備助成
私道整備助成
- 舗装・排水設備とも区算定工事費の80%
- 一般の交通の用に供される幅1.5m以上の私道。私道の土地所有者と隣接地の所有者等全員の同意
出典 ※4 新宿区/確認日 2026-09-21
狭あい道路(細街路)の拡幅
細街路拡幅整備事業
- 平成14年6月1日施行の新宿区細街路拡幅整備条例にもとづき、協議・助成制度あり
- 窓口:都市計画部 建築調整課 細街路拡幅整備担当(03-5273-3733)
出典 ※5 新宿区/確認日 2026-09-21
出典:※3 新宿区「建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準(建築基準法第43条第2項第2号に関する許可基準)」、※4 新宿区「私道整備助成」、※5 新宿区「細街路拡幅整備事業について(はじめに)」
売る前に確かめること
- 通路の幅が2m以上か1.8m以上か、通路にのみ接する敷地がいくつあるか
- 通路の所有者が誰か(国・自治体や、全敷地の共有なら承諾の手続きが軽くなる)
- 路地状敷地なら、道路に接する幅と路地の長さ(1.8m以上・10m以下など)
- 私道が一般の交通に使われ、幅1.5m以上か(舗装・排水とも80%の助成)
東京全体の状況は 東京都の訳あり物件、区ごとの43条ただし書きの基準の比較は 東京の再建築不可 にまとめています。
区の制度は2026年9月21日に区の公式ページで確認した内容です。制度は年度ごとに改正されることがあるため、最新の内容は区の窓口で確かめてください。
出典
- 東京都都市整備局「地震に関する地域危険度測定調査(第9回)地域危険度一覧表(区市町別)」(令和4年9月公表) https://www.funenka.metro.tokyo.lg.jp/area-hazard-level/regional-risk-list/index.html /確認日 2026-09-20
- 東京都都市整備局「各区の不燃化特区の取組(不燃化特区地区一覧)」(2026年3月31日更新) https://www.funenka.metro.tokyo.lg.jp/initiatives/special-fireproof-zones/efforts-in-each-ward/ /確認日 2026-09-21
- 新宿区「建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準(建築基準法第43条第2項第2号に関する許可基準)」(平成27年3月16日制定、平成30年11月27日改正) https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000251057.pdf /確認日 2026-09-21
- 新宿区「私道整備助成」(2025年4月10日更新) https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file16_11_00002.html /確認日 2026-09-21
- 新宿区「細街路拡幅整備事業について(はじめに)」(2023年4月3日更新) https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file18_03_00001.html /確認日 2026-09-22
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