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空き家を解体して売るか:解体費用、固定資産税の特例(1月1日)、古家付きとの比較、3,000万円控除

公開 次回更新予定 2027-04編集責任者 鈴木 章悟

空き家を解体して更地で売ると、買主がすぐ新築でき、境界の確認や地盤調査もしやすくなる一方、解体費用(木造30坪で90万〜150万円程度)がかかり、1月1日時点で建物がないと翌年の固定資産税の住宅用地特例がなくなります※1※2。まずは解体せずに古家付きで査定を取り、解体費用と価格の差を比べてから決めるのが基本です※1※3
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解体前の空き家も、そのまま査定を受けられます。

目次
  1. 解体して売るメリットと注意点
  2. 解体しないで売る方法との比較
  3. 相続した空き家の3,000万円特別控除
  4. 特定空家として勧告を受ける前に
  5. 決める前にやること
  6. よくある質問

解体して売るメリットと注意点

項目 内容
メリット 境界の確認や地盤調査がしやすくトラブルのリスクが低い。買主が購入後すぐ新築を始められ、売却が早く進むことが多い
費用 木造住宅は1坪あたり3万〜5万円、30坪で90万〜150万円程度。アスベストを含む建材があれば除去費用が加わる
税金 1月1日時点で建物がない状態で売れ残ると、住宅用地特例がなくなり、翌年の税金が最大6倍になる

表はSUUMOの解説 ※1 をもとに編集部がまとめたものです。住宅用地特例は、住宅の敷地について固定資産税の課税標準を3分の1(200平方メートル以下は6分の1)にする制度です※2

出典:※1 リクルート(SUUMO)「築50年の一戸建て売却|相場とリスク、費用を解説。売れないときの対処法は?」、※2 e-Gov法令検索「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」

解体しないで売る方法との比較

SUUMOは、建物を残したまま「古家付き土地」として売る方法が最も主流で、買主がリノベーションか新築かを選べるため幅広い層にアプローチできる一方、解体費用分の値引き交渉が入りやすいとしています※1。東急リバブルは、空き家を解体して更地にすれば仲介や買取で売れる確率が大幅に上がるとしつつ、まずは現状のまま査定を依頼し、リフォームの必要性を含めて不動産会社に相談することを勧めています※3

出典:※1 リクルート(SUUMO)「築50年の一戸建て売却|相場とリスク、費用を解説。売れないときの対処法は?」、※3 東急リバブル(Lnote)「空き家を手放したいなら早くすべき!5つの処分方法と注意点」

相続した空き家の3,000万円特別控除

国税庁によると、相続した被相続人の居住用家屋を取り壊して敷地を売る場合も、相続の時から取壊しの時まで事業・貸付け・居住に使っていないこと、取壊しから譲渡の時まで建物などの敷地に使っていないことなどの要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます※4。取り壊した後に駐車場などに使うと要件から外れるため、注意してください(編集部の整理です)。要件の全体は 相続・空き家の制度 で説明しています。

出典:※4 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

特定空家として勧告を受ける前に

空き家を放置すると、空家法にもとづく指導・勧告の対象になることがあり、勧告を受けると住宅用地特例から外れます※5※2。解体するか売るかの判断は、勧告を受ける前に進めるのが得策です(編集部の整理です)。通知が届いた場合は 空き家の指導・勧告の通知が届いたら を確認してください。

出典:※2 e-Gov法令検索「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」、※5 e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)」

決める前にやること

  1. 古家付きのまま、仲介と買取の両方で査定を取る
  2. 解体業者に見積もりを取る(アスベストの調査の要否も確認)
  3. 市区町村の空き家の解体補助制度があるか確かめる
  4. 解体するなら、1月1日をまたがずに売れる見込みか、3,000万円特別控除の要件に合うかを確かめる

手順は編集部の整理です。SUUMOも、空き家の処分方法として売却・買取・無償譲渡・空き家バンク・相続放棄などを挙げています※6

法令・制度の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索)と国税庁の案内(令和8年4月1日現在法令等)で確認したものです。

出典:※6 リクルート(SUUMO)「空き家の処分はどうすればいい?売却や買取、譲渡など空き家の様々な処分方法や注意点を解説」

よくある質問

空き家は解体してから売ったほうがよいですか?
一概には言えません。古家付きのまま売るのが主流で、解体費用と価格の差、固定資産税の特例がなくなる影響を比べて判断します。
解体するといつから固定資産税が上がりますか?
固定資産税は1月1日時点の状況で決まります。1月1日に建物がない状態だと、その年度から住宅用地特例が外れます。
解体してから売っても3,000万円控除は使えますか?
相続した空き家なら、取壊し後に敷地を他の用途に使っていないことなどの要件を満たせば使えます。

出典

  1. リクルート(SUUMO)「築50年の一戸建て売却|相場とリスク、費用を解説。売れないときの対処法は?」(2026年3月30日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20260330/002 /確認日 2026-09-20
  2. e-Gov法令検索「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」(令和8年7月31日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 /確認日 2026-09-20
  3. 東急リバブル(Lnote)「空き家を手放したいなら早くすべき!5つの処分方法と注意点」(2025年4月15日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/s42121/ /確認日 2026-09-20
  4. 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm /確認日 2026-09-20
  5. e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)」(令和8年9月3日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127 /確認日 2026-09-20
  6. リクルート(SUUMO)「空き家の処分はどうすればいい?売却や買取、譲渡など空き家の様々な処分方法や注意点を解説」(2025年3月27日更新) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/akiya_agemasu /確認日 2026-09-20
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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

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