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空き家の指導・勧告の通知が届いたら:固定資産税の特例が外れる時期、撤回、売る場合の扱い

公開 次回更新予定 2027-04編集責任者 鈴木 章悟

市区町村から空き家について「指導」の通知が届いた段階なら、まだ固定資産税の特例は外れていません。特例が外れるのは「勧告」を受けたときです※1※2。通知に書かれた措置(修繕、草木の伐採など)を行うか、売る・解体するなど手放す方針を早めに決めて担当課に伝えるのが現実的です。措置を行ったと確認されれば勧告は撤回され、特例の対象に戻ります※2
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指導を受けた空き家も、そのまま買い取る会社の査定を受けられます。

目次
  1. 通知の段階と、その意味
  2. 勧告のときに示されること
  3. 措置をすれば特例は戻る
  4. 売れば、新しい所有者には手続きがやり直しになる
  5. 通知が届いたらやること
  6. よくある質問

通知の段階と、その意味

段階 意味
指導(管理不全空家等)/助言・指導(特定空家等) 行政指導。この段階では固定資産税の住宅用地特例は外れない
勧告 書面で行われ、敷地が固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の対象から外れる
命令(特定空家等のみ) 猶予期限付きで措置を命じられる。違反すると50万円以下の過料
代執行(特定空家等のみ) 命令を履行しないと、市町村が除却などを行い費用を徴収する

表は空家法(第13条・第22条・第30条) ※3、地方税法(第349条の3の2) ※1、国土交通省・総務省のガイドライン ※2 をもとに編集部がまとめたものです。ガイドラインは、指導をしていなければ勧告はできないとし、その理由をまず指導で所有者による自発的な改善を促すためだと説明しています※2

出典:※1 e-Gov法令検索「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」、※2 国土交通省・総務省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」、※3 e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)」

勧告のときに示されること

ガイドラインは、勧告を行う場合は措置の内容とその理由、勧告の責任者を示し、住宅用地特例の対象から外れることも併せて示すべきだとしています※2。管理不全空家等への勧告は、特定空家等への勧告と違って「相当の猶予期限」を付けることは要件になっていません。管理不全空家等は勧告の後に命令や代執行が続かないためです※2

出典:※2 国土交通省・総務省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」

措置をすれば特例は戻る

ガイドラインは、指導や勧告に係る措置を実施したことが確認されれば管理不全空家等ではなくなり、市町村は勧告を撤回すること、勧告が撤回された場合は住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地は特例の対象になることを示しています※2。一方、勧告の後に状態が悪化して特定空家等になっても、勧告が撤回されない限り特例から外れた状態は続きます※2

出典:※2 国土交通省・総務省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」

売れば、新しい所有者には手続きがやり直しになる

ガイドラインは、相続や売買で特定空家等の所有者が変われば、新しい所有者には改めて助言・指導から順に手続きを行う必要があるとしています。ただし、新しい所有者が買うときに勧告や命令が出ていたことを知っていた場合などは、猶予期限を短くすることも考えられるとしています※2。指導や勧告を受けていることは、売るときに買主へ伝えてください(編集部の整理です)。

出典:※2 国土交通省・総務省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」

通知が届いたらやること

  1. 通知の種類(指導か勧告か)、求められている措置、期限、担当課を確かめる
  2. 修繕・草木の伐採・清掃など、すぐできる措置の見積もりを取る
  3. 手放す場合は、仲介と買取の査定を取り、売却の予定を担当課に伝える
  4. 措置が終わったら担当課に報告し、確認を受ける

手順は編集部の整理です。LIFULL HOME’Sは、法改正で管理不全空家への指導・勧告が増えていると紹介しています※4。東急リバブルは、空き家の処分方法として仲介での売却、買取、相続土地国庫帰属制度、空き家バンク、解体を挙げ、買取は家財道具が残ったままでも応じる会社が多いとしています※5

法令の記述は2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索)、ガイドラインは国土交通省の公表版(令和8年9月3日最終改正)で確認したものです。

出典:※4 LIFULL(LIFULL HOME'S)「空き家法改正により指導数が急増。譲渡所得3,000万円控除の公布が過去最多」、※5 東急リバブル(Lnote)「空き家を手放したいなら早くすべき!5つの処分方法と注意点」

よくある質問

空き家の指導の通知が来ました。固定資産税は上がりますか?
指導の段階では住宅用地特例は外れません。勧告を受けると、敷地が特例の対象から外れます。
勧告を受けた後に修繕すれば、特例は戻りますか?
措置を行ったことが確認されれば勧告は撤回され、住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地は特例の対象に戻ります。
指導を受けている空き家は売れますか?
売れます。所有者が変われば、新しい所有者には改めて指導から手続きが行われます。指導や勧告を受けていることは買主に伝えてください。

出典

  1. e-Gov法令検索「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」(令和8年7月31日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 /確認日 2026-09-20
  2. 国土交通省・総務省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」(令和8年9月3日最終改正) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/002019841.pdf /確認日 2026-09-20
  3. e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)」(令和8年9月3日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127 /確認日 2026-09-20
  4. LIFULL(LIFULL HOME'S)「空き家法改正により指導数が急増。譲渡所得3,000万円控除の公布が過去最多」(2026年1月19日公開) https://www.homes.co.jp/satei/media/entry/202601/1901 /確認日 2026-09-20
  5. 東急リバブル(Lnote)「空き家を手放したいなら早くすべき!5つの処分方法と注意点」(2025年4月15日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/s42121/ /確認日 2026-09-20
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運営会社
株式会社ネクスウィル
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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

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