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事故物件の告知書(物件状況等報告書)の書き方:書く項目、書かなくてよいこと、書かずに売るリスク

公開 次回更新予定 2027-04編集責任者 鈴木 章悟

告知書(物件状況等報告書)は、売主が物件の状態や過去の出来事を書いて買主に渡す書面です。国土交通省のガイドラインでは、不動産会社が売主に告知書への記載を求めることで、人の死に関する調査を果たしたものとされるため、ここに書いた内容が取引の土台になります※1知っている事実は書き、不明な点は「不明」と書くのが基本で、故意に書かなかった場合は民事上の責任を問われる可能性があります※1※2
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目次
  1. 告知書の役割
  2. 書く項目
  3. 書かなくてよいこと
  4. 書かずに売るとどうなるか
  5. 迷ったときの考え方
  6. よくある質問

告知書の役割

国土交通省のガイドラインは、媒介する不動産会社は、売主に告知書(物件状況等報告書)その他の書面に過去の事案の記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとするとしています。告知書に書かれなかった事案が後で分かっても、不動産会社に重大な過失がなければ調査は適正とされます※1

ガイドラインは、後日トラブルになり訴訟に発展した場合にも告知書などが証拠資料になり得るとし、不動産会社が売主に適切な記載を求めて買主に交付することが、トラブルの防止と迅速な解決に有効だとしています※1。主要な不動産関係団体の告知書には、すでに事件・事故などの項目が含まれているとも注記しています※1

出典:※1 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(本文)」

書く項目

項目 書き方の例
発生時期 年月日。特殊清掃などをした場合は発覚した日。分からなければ「〇年〇月頃」
場所 室内のどの部屋か、敷地内か、共用部分か
死因 自然死・他殺・自死・事故死の別。不明ならその旨
特殊清掃等 特殊清掃や大規模リフォームを行ったかどうか

項目はガイドラインが告げるべきとする内容 ※1 をもとに、書き方の例は編集部がまとめたものです。死因はガイドライン上、自然死・他殺・自死・事故死などの別を指すとされています※1

出典:※1 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(本文)」

書かなくてよいこと

ガイドラインは、亡くなった方や遺族の名誉と生活の平穏に配慮し、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況などを告げる必要はないとしています※1。告知書にも、これらを詳しく書く必要はありません(編集部の整理です)。

出典:※1 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(本文)」

書かずに売るとどうなるか

ガイドラインは、不動産会社が売主に対し、故意に告知しなかった場合などは民事上の責任を問われる可能性があることをあらかじめ伝えることが望ましいとしています※1。三井のリハウスは、告知義務を果たさずに売ると、買主から損害賠償や契約解除を求められる可能性があるとし※2、LIFULL HOME’Sは、自殺や殺人などを隠して売却し、数百万円から数千万円規模の損害賠償が命じられたケースがあるとしています※3

出典:※1 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(本文)」、※2 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「事故物件を売却するには?告知義務や売るためのコツを紹介」、※3 LIFULL(LIFULL HOME'S)「事故物件でも売却できる? 告知義務の判断基準や価格への影響、具体的な対策まで解説」

迷ったときの考え方

  • 原則として告げなくてよい事案(自然死ですぐに見つかった場合など)でも、買主から聞かれたら告げる必要があります※1
  • 三井のリハウスは、引渡し後に近隣から買主に伝わってトラブルになることもあるため、告知義務がないと思われるものでも基本的には告知するのがおすすめだとしています※2
  • SUUMOが紹介する不動産会社も、売主が知っていることはすべて告知するのが実務上の基本だとしています※4

告げる範囲の判断は、ガイドラインの考え方と不動産会社の助言をもとに決めてください。孤独死や自然死の扱いは 孤独死・自然死の家を売るとき で説明しています。

ガイドラインの内容は、国土交通省の公表資料(令和3年10月)で2026年9月20日に確認したものです。

出典:※1 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(本文)」、※2 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「事故物件を売却するには?告知義務や売るためのコツを紹介」、※4 リクルート(SUUMO)「訳あり物件の売却方法とは?事故物件・再建築不可など種類別の売り方と注意点」

よくある質問

告知書には何を書けばよいですか?
人の死に関する事案については、発生時期(特殊清掃等をした場合は発覚時期)、場所、死因、特殊清掃等をしたかどうかを書きます。分からない点は「不明」と書きます。
亡くなった人の名前や年齢も書く必要がありますか?
国土交通省のガイドラインでは、氏名、年齢、家族構成、具体的な死の態様、発見状況などを告げる必要はないとされています。
告知書に書かなかったことが後で分かったらどうなりますか?
売主は買主から損害賠償や契約解除を求められる可能性があります。知っている事実は最初から書いておくことが大切です。

出典

  1. 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(本文)」(令和3年10月) https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf /確認日 2026-09-20
  2. 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「事故物件を売却するには?告知義務や売るためのコツを紹介」(2025年7月16日更新) https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0104/ /確認日 2026-09-20
  3. LIFULL(LIFULL HOME'S)「事故物件でも売却できる? 告知義務の判断基準や価格への影響、具体的な対策まで解説」(2025年12月25日公開) https://www.homes.co.jp/satei/media/entry/202512/2501 /確認日 2026-09-20
  4. リクルート(SUUMO)「訳あり物件の売却方法とは?事故物件・再建築不可など種類別の売り方と注意点」(2026年9月17日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20260917/005 /確認日 2026-09-21
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運営会社
株式会社ネクスウィル
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国土交通大臣(1)第10481号
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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

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