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空き家の相続放棄:3か月の期限と手続き、空き家だけ放棄できない、放棄後の保存義務

公開 次回更新予定 2027-04編集責任者 鈴木 章悟

相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述します(収入印紙800円と郵便切手)※1※2空き家だけを放棄することはできず、預金などほかの財産もすべて放棄することになります※3。また、放棄の前に空き家を片付けたり処分したりすると相続を承認したとみなされることがあり※1※4、放棄の後も、空き家を現に占有していれば次の相続人などに引き渡すまで保存する義務が残ります※1
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目次
  1. 相続放棄の手続き
  2. 空き家だけは放棄できない
  3. 放棄の前に片付けや処分をしない
  4. 放棄した後も残る「保存」の義務
  5. 放棄するか、相続して売るかの比べ方
  6. よくある質問

相続放棄の手続き

項目 内容
期限 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(家庭裁判所で伸長できる)
申述先 家庭裁判所
費用 収入印紙800円分(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手
効果 初めから相続人とならなかったものとみなされる

表は民法(第915条・第938条・第939条) ※1 と裁判所の案内 ※2 をもとに編集部がまとめたものです。

出典:※1 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」、※2 裁判所「相続の放棄の申述」

空き家だけは放棄できない

SUUMOは、相続放棄で不要な空き家の相続を避けられるが、空き家だけの相続放棄はできず、放棄するときは相続したい財産もすべて放棄しなければならないと説明しています※3。相続した土地だけを手放したい場合は、相続したうえで 相続土地国庫帰属制度 を使う方法もあります※5

出典:※3 リクルート(SUUMO)「空き家の処分はどうすればいい?売却や買取、譲渡など空き家の様々な処分方法や注意点を解説」、※5 e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」

放棄の前に片付けや処分をしない

民法は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています(保存行為などを除く。第921条)※1。東急リバブルも、空き家の相続放棄を考えている場合、片付けをすると相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあるので注意が必要だとしています※4。放棄を考えているなら、家財の処分や売却は、専門家に確かめてからにしてください(編集部の整理です)。

出典:※1 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」、※4 東急リバブル(Lnote)「空き家の売却で片付けは必要?不要なケースや片付け方法・費用・注意点を解説」

放棄した後も残る「保存」の義務

民法は、相続を放棄した人が、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもってその財産を保存しなければならないと定めています(第940条)※1。全員が放棄して相続人がいなくなった場合は、家庭裁判所が利害関係人などの請求で相続財産の清算人を選任します(第951条・第952条)※1

状況 保存の義務
放棄の時に空き家を現に占有している(住んでいる、鍵を持って管理しているなど) 次の相続人や清算人に引き渡すまで保存する
現に占有していない(遠方に住み、関わっていない) 第940条の保存義務の対象外

表は民法第940条 ※1 をもとに編集部がまとめたものです。「現に占有」に当たるかは個別の事情で変わるため、弁護士や司法書士に確認してください。

出典:※1 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」

放棄するか、相続して売るかの比べ方

  1. 預金・借金・ほかの不動産を含めた財産の全体を調べる(放棄はすべてが対象)
  2. 空き家を相続して売った場合の査定額と、解体・管理の費用を比べる
  3. 土地だけを手放したいなら、国庫帰属制度の要件に合うかを確かめる
  4. 3か月の期限に間に合わない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる

手順は編集部の整理です。制度の全体は 相続・空き家の制度 で説明しています。

法令の記述は2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索)、手続きは裁判所の案内で確認したものです。

よくある質問

空き家だけ相続放棄できますか?
できません。相続放棄をすると、預金などほかの財産もすべて放棄することになります。
相続放棄の前に空き家を片付けてもよいですか?
相続財産を処分すると相続を承認したとみなされることがあります。放棄を考えているなら、片付けや処分の前に専門家に確認してください。
相続放棄をすれば空き家の管理はしなくてよいですか?
放棄の時に空き家を現に占有していた場合は、次の相続人や清算人に引き渡すまで保存する義務が残ります。

出典

  1. e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」(令和8年6月24日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 /確認日 2026-09-20
  2. 裁判所「相続の放棄の申述」(2026年9月閲覧) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html /確認日 2026-09-20
  3. リクルート(SUUMO)「空き家の処分はどうすればいい?売却や買取、譲渡など空き家の様々な処分方法や注意点を解説」(2025年3月27日更新) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/akiya_agemasu /確認日 2026-09-20
  4. 東急リバブル(Lnote)「空き家の売却で片付けは必要?不要なケースや片付け方法・費用・注意点を解説」(2026年7月8日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/s42155/ /確認日 2026-09-20
  5. e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和7年6月1日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025 /確認日 2026-09-20
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