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相続登記の義務化:3年の期限と10万円以下の過料、相続人申告登記、売る前にやること

公開 次回更新予定 2027-04編集責任者 鈴木 章悟

相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に相続登記をすることが義務で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります※1※2。令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象で、令和9年3月31日までに登記が必要です※2。遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」で義務を果たせますが、売るときは相続登記が必要です※2
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目次
  1. 相続登記の義務の内容
  2. 遺産分割がまとまらないとき:相続人申告登記
  3. 売るときの流れ
  4. 「正当な理由」になる例
  5. よくある質問

相続登記の義務の内容

項目 内容
期限 相続の開始と、所有権を取得したことを知った日から3年以内
遺産分割をした場合 遺産分割の日から3年以内に、その内容に応じた登記
令和6年4月1日より前の相続 令和9年3月31日まで
怠った場合 正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象

表は不動産登記法(第76条の2・第164条) ※1 と法務省のQ&A ※2 をもとに編集部がまとめたものです。

出典:※1 e-Gov法令検索「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」、※2 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

遺産分割がまとまらないとき:相続人申告登記

法務省は、遺産分割をしていない不動産は全ての相続人が法定相続分で共有している状態になるので、各相続人に相続登記の義務があると説明しています。早期の遺産分割が難しい場合は、法務局で「相続人申告登記」をすれば義務を果たせますが、申出をした相続人だけが義務を履行したとみなされます※2

ただし、相続人申告登記は権利関係を示すものではないため、相続した不動産を売ったり抵当権を設定したりする場合は相続登記が必要です※2。共有状態の不動産の扱いは 共有持分 で説明しています。

出典:※2 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

売るときの流れ

東急リバブルは、相続した空き家を売るときは、まず相続登記をし、その準備と並行して不動産会社に査定を依頼する流れが一般的だとしています※3。SUUMOも、相続登記の義務化が2024年4月1日から始まったと説明しています※4。相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除には「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という期限があるため※5、登記を後回しにすると特例の期限に間に合わなくなるおそれがあります(編集部の整理です)。制度の全体は 相続・空き家の制度 にまとめています。

出典:※3 東急リバブル(Lnote)「空き家売却の流れ・方法・注意点を徹底解説! 手残りを増やす方法とは?」、※4 リクルート(SUUMO)「空き家の処分はどうすればいい?売却や買取、譲渡など空き家の様々な処分方法や注意点を解説」、※5 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

「正当な理由」になる例

法務省は、相続登記の義務の期間内に一定の事情がある場合は、一般に「正当な理由」があると認められるとしています。これらに当たらなくても、個別の事情によって正当な理由が認められることがあるとしています※2。自分の事情が当たるかは法務局や司法書士に確認してください。

法令の記述は2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索)、法務省のQ&A(令和7年3月27日現在)で確認したものです。

出典:※2 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

よくある質問

相続登記はいつまでにすればよいですか?
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内です。令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までです。
相続人どうしで遺産分割がまとまりません。
法務局で相続人申告登記をすれば、申出をした人の義務は果たせます。ただし売るときには相続登記が必要です。
相続登記をしないとどうなりますか?
正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。また、登記をしないと売却の手続きに進めません。

出典

  1. e-Gov法令検索「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)」(令和8年6月24日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 /確認日 2026-09-20
  2. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(令和7年3月27日現在) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html /確認日 2026-09-20
  3. 東急リバブル(Lnote)「空き家売却の流れ・方法・注意点を徹底解説! 手残りを増やす方法とは?」(2025年8月20日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/g51200/ /確認日 2026-09-20
  4. リクルート(SUUMO)「空き家の処分はどうすればいい?売却や買取、譲渡など空き家の様々な処分方法や注意点を解説」(2025年3月27日更新) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/akiya_agemasu /確認日 2026-09-20
  5. 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm /確認日 2026-09-20
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