共有持分の売却:自分の持分だけ売れるか、3つの売り方と価格の目安、売る前の準備
自分の持分は同意なしで売れる
SUUMOは、共有不動産では共有者それぞれが自分の持分を自由に処分できる権利を持っており、全員の同意がなくても自分の共有持分だけを第三者に売ったり贈与したりできると説明しています。一方で、不動産全体の売却や建て替えといった大きな変更には、共有者全員の同意が必要です※1。
東急リバブルも、誰か1人が「売りたくない」といえば不動産の全部を売ることはできないが、自分の持分のみであれば共有者の同意を得ずに売れると説明しています※2。民法は、所有者は法令の制限内で所有物を自由に使用・収益・処分できると定め、共有物の変更には他の共有者の同意が必要としています※4。
出典:※1 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」、※2 東急リバブル(Lnote)「共有名義の不動産売却はどう進める?手順・税金・トラブル対策を網羅」、※4 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
3つの売り方の比較
| 売り方 | 向いている場合 | 価格の目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ほかの共有者に売る | 家族・親族で共有していて関係が良い | 市場価格×持分割合 | 相手に資金がないと成立しにくい。極端に安いと贈与とみなされる可能性 |
| 全員で第三者に売る | 共有者全員が協力できる | 市場の相場に近い。買取なら相場の7〜8割程度 | 全員の同意が必要で、調整に時間がかかることがある |
| 自分の持分だけを第三者に売る | 話し合いが難しい、早く整理したい | 市場価格の3〜6割程度になる可能性 | 買い手が限られ、価格が下がりやすい |
向いている場合と注意点、全員で売る場合の目安はSUUMO ※1 、共有者に売る場合と持分だけの3〜6割はLIFULL HOME’S ※3 によります。
出典:※1 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」、※3 LIFULL(LIFULL HOME'S)「不動産の共有持分は売却できる?方法や相場・トラブル事例も紹介」
価格の計算の例
LIFULL HOME’Sは、市場価格4,000万円の不動産の持分2分の1を例に、次のように説明しています※3。
| 売る相手 | 計算 | 目安 |
|---|---|---|
| ほかの共有者 | 4,000万円 × 1/2 | 2,000万円 |
| 第三者(買取業者など) | 4,000万円 × 1/2 × 0.3〜0.6 | 600万〜1,200万円 |
第三者の価格が下がるのは、持分を買っても不動産全体を自由に使えず、ほかの共有者との交渉が必要で、一般の市場で売買されにくいためだとLIFULL HOME’Sは説明しています※3。割合を数字で示しているのはLIFULL HOME’Sですが、SUUMOも持分だけの売却は買い手が限られ価格が下がりやすいとし※1、東急リバブルも現実的に難しいとしています※5。実際の価格は、共有者の人数や関係、物件の立地で大きく変わるため、複数の業者の査定で確かめてください(編集部の整理です)。
SUUMOは、共有者に売る場合も、相場より極端に安い価格で売ると贈与とみなされる可能性があるため、固定資産税評価額や不動産会社の査定を参考に妥当な金額を設定するよう勧めています※1。
出典:※1 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」、※3 LIFULL(LIFULL HOME'S)「不動産の共有持分は売却できる?方法や相場・トラブル事例も紹介」、※5 東急リバブル(Lnote)「不動産の共有名義とは?単独名義との違いやメリット、デメリットを解説」
売る前にそろえること
- 登記事項証明書で、自分と共有者の氏名・住所・持分割合を確かめる。誤りがあると契約や登記が滞る
- ほかの共有者と話し合う。法的には同意は要らないが、先に伝えておくほうがトラブルを避けやすい
- 全員で売る場合は、連絡や意思決定の窓口になる担当者を決める
- 全員が契約の場に同席できない場合は、委任状と印鑑証明書で代理人が手続きする
- 仲介手数料や登記の費用は、持分割合に応じて分けるのが原則
1・2と4はSUUMO ※1 、3と5は東急リバブル ※2 の解説によります。東急リバブルは、仲介手数料の上限を「物件価格×3.3%+6万6,000円」とし、3,000万円で売った場合は最大105万6,000円、費用が100万円なら持分7割の人が70万円、3割の人が30万円を負担する例を示しています※2。
出典:※1 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」、※2 東急リバブル(Lnote)「共有名義の不動産売却はどう進める?手順・税金・トラブル対策を網羅」
持分だけを売った後に起こること
LIFULL HOME’Sは、共有者の1人が共有持分の買取を専門とする不動産会社に売った場合、その会社がほかの共有者に共有物分割請求をすることがあり、合意が得られなければ裁判所に分割を求めることになると説明しています※3。持分を売ると、残った共有者は新しい共有者と話し合うことになります。関係への影響も考えて、売る前に一度は共有者に伝えておくのが無難です(編集部の整理です)。分割請求の流れは 共有物分割請求 で説明しています。
法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。
出典:※3 LIFULL(LIFULL HOME'S)「不動産の共有持分は売却できる?方法や相場・トラブル事例も紹介」
よくある質問
- 共有持分を売るのに、ほかの共有者の同意は要りますか?
- 自分の持分だけなら要りません。不動産全体を売る場合は共有者全員の同意が必要です。
- 共有持分の買取価格の相場は?
- LIFULL HOME’Sは、第三者に持分だけを売る場合、市場価格×持分割合の3〜6割程度になる可能性があるとしています。ほかの共有者に売る場合は市場価格×持分割合が目安です。
- 共有持分を内緒で売れますか?
- 法的にはほかの共有者の同意なしに売れます。ただし、買った業者などが後から共有者に分割を求めることがあり、関係が悪くなるおそれがあるため、事前に伝えておくのが無難です。
出典
- リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」(2025年12月23日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20251223/003 /確認日 2026-09-20
- 東急リバブル(Lnote)「共有名義の不動産売却はどう進める?手順・税金・トラブル対策を網羅」(2026年5月20日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/g12053/ /確認日 2026-09-20
- LIFULL(LIFULL HOME'S)「不動産の共有持分は売却できる?方法や相場・トラブル事例も紹介」(2025年4月3日公開) https://www.homes.co.jp/satei/media/entry/202503/1101 /確認日 2026-09-20
- e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」(令和8年6月24日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 /確認日 2026-09-20
- 東急リバブル(Lnote)「不動産の共有名義とは?単独名義との違いやメリット、デメリットを解説」(2026年5月13日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/4610/ /確認日 2026-09-20
共有持分の買取に対応する提携サービス
ワケガイ
- 運営会社
- 株式会社ネクスウィル
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(1)第10481号
- 対象物件
- 共有持分・共有名義/空き家・ゴミ屋敷/再建築不可・借地・底地/事故物件・心理的瑕疵/リースバック
- 対応エリア
- 全国
- 相談から3営業日以内に査定金額を提示し、納得すれば最短で翌営業日に買取完了(公式サイトのよくある質問)
- 買取のため仲介手数料は不要(同)
- 全国47都道府県の買取事例を公式サイトで公開
出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)