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共有持分の買取業者の選び方:業者の目的、よくあるトラブルと、査定で確かめること

公開 次回更新予定 2027-03編集責任者 鈴木 章悟

共有持分の買取業者は、ほかの共有者の同意がなくても持分だけを買い取り、早く現金にできるのが利点です※1。一方で価格は低く、LIFULL HOME’Sは市場価格の3〜6割程度になる可能性があるとしています※2。業者を選ぶときは、宅建業の免許を確かめ、複数の会社に査定を頼み、即決を迫る会社を避けるのが基本です※3※4※5
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共有持分の買取に対応するサービスで、査定を受けられます。

目次
  1. 共有持分の買取業者とは
  2. 買取業者は買った後に何をするのか
  3. 買取で起きやすいトラブル
  4. 業者を選ぶときに確かめること
  5. 買取業者に売る前に比べたい方法
  6. よくある質問

共有持分の買取業者とは

SUUMOは、共有者に買い取ってもらえず、全員での売却も難しい場合の選択肢として、共有持分の買取を専門に行う不動産会社や投資業者に売る方法を挙げ、こうした業者は共有不動産の法的リスクや交渉の難しさを理解しており、早く現金化できると説明しています※1

LIFULL HOME’Sは、第三者が共有持分を買う場合は、不動産全体を自由に使えないこと、ほかの共有者との交渉が必要なこと、一般の市場で売買されにくいことから、市場価格より低い買取価格になるのが一般的だとしています※2

出典:※1 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」、※2 LIFULL(LIFULL HOME'S)「不動産の共有持分は売却できる?方法や相場・トラブル事例も紹介」

買取業者は買った後に何をするのか

LIFULL HOME’Sは、共有持分の買取を専門とする不動産会社が持分を買った場合、その会社がほかの共有者に共有物分割請求をすることがあり、合意できなければ最終的に裁判所に分割を求めることになると説明しています※2

業者は、買った持分をもとにほかの共有者と話し合い、残りの持分を買い集めたり、全員で不動産全体を売ったりして利益を出すと考えられます(編集部の整理です)。売った本人の手続きはそこで終わりますが、残った共有者は業者と向き合うことになります。関係を考えるなら、売る前に一度は共有者に伝え、買い取ってもらえないかを確かめておくのが無難です。SUUMOも、法的には同意がなくても売れるものの、共有者と話し合うことを勧めています※1

出典:※1 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」、※2 LIFULL(LIFULL HOME'S)「不動産の共有持分は売却できる?方法や相場・トラブル事例も紹介」

買取で起きやすいトラブル

トラブル 内容 避け方
相場より安く買われる 1社だけに相談して言い値で売ってしまう。相場の2割引きどころか半値程度を示されることもある 複数の会社に査定を頼んで比べる。エリアの相場を先に調べる
契約のときに減額される ゴミや家財の処分を業者が引き受ける場合、処分費用を差し引いた額になることがある 査定額から何が差し引かれるかを先に確かめる
即決を迫られる 「今決めればこの価格」と急がせ、冷静に判断させない その場で決めず、持ち帰って検討する
他社に相談させない 「ほかの業者には声をかけないで」と言われる そう言う業者は避ける。契約の直前まで他社と連絡を取れるようにしておく

表は東急リバブル ※4 とSUUMO ※5 の解説をもとに編集部がまとめたものです。

出典:※4 東急リバブル(Lnote)「不動産買取でよくあるトラブルとは?事例や回避策について解説」、※5 リクルート(SUUMO)「不動産買取の仕組みを解説!仲介との比較・相場・トラブル対策まで全ガイド」

業者を選ぶときに確かめること

  1. 宅地建物取引業の免許:宅地建物取引業を営むには国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要で、免許のない者は営めません※3。免許番号は国土交通省の宅地建物取引業者の検索で確かめられます※6
  2. 自社で買い取るのか:査定を頼むときに、その会社が自ら買い取るのか、ほかの業者に紹介するのかを確かめる※4
  3. 複数の会社の査定を比べる:複数の査定があれば、高すぎる・安すぎるを判断できる※4。仲介会社に頼むと複数の買取業者に打診してもらえ、業者間で価格の競争が起きやすいという指摘もある※5
  4. 仲介で売った場合の価格も聞く:買取の査定を頼むときに、参考として仲介の価格も知りたいと伝えておく※4
  5. 契約の条件:売買代金、支払い時期、引渡し日、手付解除の条件、契約不適合責任を免除する特約の有無を契約書で確かめる※4※5
  6. やり取りを書面で残す:査定書や見積書、打ち合わせの内容、メールを残しておく※4

共有持分の場合は、これに加えて、買い取った後にほかの共有者へどのように連絡するのかも聞いておくと、後の関係を考えやすくなります(編集部の整理です)。

出典:※3 e-Gov法令検索「宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)」、※4 東急リバブル(Lnote)「不動産買取でよくあるトラブルとは?事例や回避策について解説」、※5 リクルート(SUUMO)「不動産買取の仕組みを解説!仲介との比較・相場・トラブル対策まで全ガイド」、※6 国土交通省「宅地建物取引業者 検索(建設業者・宅建業者等企業情報検索システム)」

買取業者に売る前に比べたい方法

方法 価格の目安 向いている場合
ほかの共有者に売る 市場価格×持分割合 共有者に買う意思と資金がある
全員で第三者に売る 市場の相場に近い。買取なら相場の7〜8割程度 共有者全員が売ることに賛成している
持分だけを買取業者に売る 市場価格の3〜6割程度になる可能性 話し合いが難しい、早く共有から抜けたい

価格の目安はLIFULL HOME’S ※2 とSUUMO ※1 によります。くわしくは 共有持分の売却 で説明しています。

法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。

出典:※1 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」、※2 LIFULL(LIFULL HOME'S)「不動産の共有持分は売却できる?方法や相場・トラブル事例も紹介」

よくある質問

共有持分の買取業者の目的は何ですか?
買った持分をもとにほかの共有者と話し合い、持分を買い集めたり全体を売ったりして利益を出すことだと考えられます。LIFULL HOME’Sは、買取業者がほかの共有者に共有物分割請求をすることがあると説明しています。
共有持分の買取業者とのトラブルを避けるには?
宅建業の免許を確かめ、複数の会社に査定を頼んで比べ、即決を迫る会社や他社への相談を嫌がる会社を避けてください。契約の条件とやり取りは書面で残します。
持分を業者に売ったら、ほかの共有者はどうなりますか?
業者が新しい共有者になり、持分の買取や不動産全体の売却、共有物の分割を求められることがあります。売る前に共有者へ伝えておくと、関係がこじれにくくなります。

出典

  1. リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」(2025年12月23日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20251223/003 /確認日 2026-09-20
  2. LIFULL(LIFULL HOME'S)「不動産の共有持分は売却できる?方法や相場・トラブル事例も紹介」(2025年4月3日公開) https://www.homes.co.jp/satei/media/entry/202503/1101 /確認日 2026-09-20
  3. e-Gov法令検索「宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)」(令和8年4月1日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 /確認日 2026-09-21
  4. 東急リバブル(Lnote)「不動産買取でよくあるトラブルとは?事例や回避策について解説」(2026年3月12日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/s31418/ /確認日 2026-09-21
  5. リクルート(SUUMO)「不動産買取の仕組みを解説!仲介との比較・相場・トラブル対策まで全ガイド」(2026年6月29日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20260629/001 /確認日 2026-09-21
  6. 国土交通省「宅地建物取引業者 検索(建設業者・宅建業者等企業情報検索システム)」 https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do /確認日 2026-09-21
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ワケガイ

運営会社
株式会社ネクスウィル
宅建業免許
国土交通大臣(1)第10481号
対象物件
共有持分・共有名義/空き家・ゴミ屋敷/再建築不可・借地・底地/事故物件・心理的瑕疵/リースバック
対応エリア
全国
  • 相談から3営業日以内に査定金額を提示し、納得すれば最短で翌営業日に買取完了(公式サイトのよくある質問)
  • 買取のため仲介手数料は不要(同)
  • 全国47都道府県の買取事例を公式サイトで公開

出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

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