共有物分割請求とは:協議から裁判までの流れ、3つの分け方、相続した共有の10年ルール
いつでも分割を請求できる
民法は、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるとし、ただし5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることもできると定めています。この契約は更新できますが、その期間も更新の時から5年を超えられません※1。
SUUMOは、共有物分割請求を、共有者の1人が裁判所に申し立て、不動産を実際に分ける、売却して代金を分ける、特定の共有者に取得させて他の共有者に代金を払う、といった形で解決を図る制度だと説明しています※2。東急リバブルも、ほかの共有者の同意が得られない場合は、共有物分割請求訴訟を通じて売却を進める方法があるとしています※3。
出典:※1 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」、※2 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」、※3 東急リバブル(Lnote)「共有名義の不動産売却はどう進める?手順・税金・トラブル対策を網羅」
協議から裁判までの流れ
- ほかの共有者に分割を求め、分け方を話し合う(協議)
- 協議が調わない、または協議ができないときは、裁判所に分割を請求する
- 裁判所が、現物分割・賠償による取得・競売のいずれかを命じる
- 裁判所は、あわせて金銭の支払いや物の引渡し、登記義務の履行などを命じることができる
流れは民法第258条をもとに編集部がまとめたものです※1。裁判の手続きや費用は事案によって違うため、弁護士に相談してください。
出典:※1 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
3つの分け方
| 分け方 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 土地を分筆するなど、共有物そのものを分ける | 民法第258条第2項第1号 |
| 賠償による取得(代償分割) | 一部の共有者に代金を払う義務を負わせて、ほかの共有者の持分を取得させる | 民法第258条第2項第2号 |
| 競売(換価分割) | 上の方法で分けられないとき、または分けると価格が著しく下がるおそれがあるとき、競売して代金を分ける | 民法第258条第3項 |
表は条文をもとに編集部がまとめたもので、かっこ内はSUUMOの解説での呼び方です※1※2。建物は物理的に分けにくいため、実際には賠償による取得か競売が問題になることが多いと考えられます(編集部の整理です)。
出典:※1 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」、※2 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」
相続した共有の10年ルール
共有物の全部または持分が相続財産に属し、共同相続人の間で遺産分割をすべきときは、共有物分割の手続き(民法第258条)では分けられず、遺産分割の手続きによります。ただし、相続開始から10年を過ぎた持分は、共有物分割の手続きで分けることができます。この場合でも、遺産分割の請求があり、相続人が異議を申し出たときは別で、異議は裁判所から通知を受けた日から2か月以内にしなければなりません※1。
出典:※1 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
分割を請求されたとき
LIFULL HOME’Sは、共有者の1人が共有持分の買取を専門とする不動産会社に持分を売ると、その会社がほかの共有者に共有物分割請求をすることがあり、合意できなければ最終的に裁判所に分割を求めることになると説明しています※4。
請求を受けた側の選択肢は、相手の持分を買い取る、自分の持分も売る、全員で不動産全体を売って代金を分ける、のいずれかに整理できます。競売になると売り方や時期を選べなくなるため、協議の段階で、それぞれの方法の価格を査定で比べておくと判断しやすくなります(編集部の整理です)。持分の売り方は 共有持分の売却 で説明しています。
法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。
出典:※4 LIFULL(LIFULL HOME'S)「不動産の共有持分は売却できる?方法や相場・トラブル事例も紹介」
よくある質問
- 共有物分割請求はいつでもできますか?
- できます。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしている場合は、その期間は請求できません。
- 裁判になるとどのように分けられますか?
- 裁判所は、共有物そのものを分ける方法、一部の共有者に代金を払わせて持分を取得させる方法、分けられない場合などに競売して代金を分ける方法のいずれかを命じます。
- 相続した実家でも共有物分割請求ができますか?
- 遺産分割をすべき場合は、原則として遺産分割の手続きで分けます。相続開始から10年を過ぎた持分は、相続人の異議がない限り、共有物分割の手続きで分けられます。
出典
- e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」(令和8年6月24日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 /確認日 2026-09-20
- リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」(2025年12月23日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20251223/003 /確認日 2026-09-20
- 東急リバブル(Lnote)「共有名義の不動産売却はどう進める?手順・税金・トラブル対策を網羅」(2026年5月20日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/g12053/ /確認日 2026-09-20
- LIFULL(LIFULL HOME'S)「不動産の共有持分は売却できる?方法や相場・トラブル事例も紹介」(2025年4月3日公開) https://www.homes.co.jp/satei/media/entry/202503/1101 /確認日 2026-09-20
共有持分の買取に対応する提携サービス
ワケガイ
- 運営会社
- 株式会社ネクスウィル
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(1)第10481号
- 対象物件
- 共有持分・共有名義/空き家・ゴミ屋敷/再建築不可・借地・底地/事故物件・心理的瑕疵/リースバック
- 対応エリア
- 全国
- 相談から3営業日以内に査定金額を提示し、納得すれば最短で翌営業日に買取完了(公式サイトのよくある質問)
- 買取のため仲介手数料は不要(同)
- 全国47都道府県の買取事例を公式サイトで公開
出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)