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連絡がつかない共有者がいる不動産を売る:所在等不明共有者の持分の取得・譲渡の裁判と条件

公開 次回更新予定 2027-04編集責任者 鈴木 章悟

共有の不動産を丸ごと売るには共有者全員の同意が必要なため、連絡がつかない共有者がいると売却が止まります※1。令和5年4月から、所在が分からない共有者の持分を裁判所の手続きで取得したり、第三者に譲渡する権限をもらったりできるようになりました(民法第262条の2・第262条の3)※2。手続きは不動産の所在地の地方裁判所で、3か月以上の公告と、時価相当額の供託が必要です※3
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共有者と連絡がつかない不動産も、持分だけの査定を受けられます。

目次
  1. なぜ売れなくなるのか
  2. 使える制度
  3. 手続きの流れと条件
  4. 相続でできた共有は10年待つ必要がある
  5. 共有者が亡くなって相続人がいないとき
  6. 連絡がつかない場合の進め方
  7. よくある質問

なぜ売れなくなるのか

東急リバブルは、共有名義の不動産を第三者に売るには共有者全員の同意が必要で、共有者の一部が不明な状態では同意を得られず、手続きを進めることが困難になるとしています。一方、自分の持分だけなら、ほかの共有者の同意なく売ることができるとしています※1。SUUMOも、相続が重なって共有者が増えると連絡が取れない人が出てきて、管理や売却が著しく困難になると説明しています※4

出典:※1 東急リバブル(Lnote)「共有名義の不動産売却はどう進める?手順・税金・トラブル対策を網羅」、※4 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」

使える制度

制度 内容
所在等不明共有者の持分の取得(第262条の2) 裁判所の裁判で、所在が分からない共有者の持分を、請求した共有者が取得する
所在等不明共有者の持分の譲渡(第262条の3) ほかの共有者全員が持分を特定の人に譲渡することを条件に、不明な共有者の持分も譲渡できる権限を裁判所が与える。不動産全体を第三者に売れる
管理についての裁判(第252条第2項) 所在が分からない共有者を除いた共有者の持分の過半数で、管理に関する事項を決められるようにする

表は民法 ※2 をもとに編集部がまとめたものです。

出典:※2 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」

手続きの流れと条件

  1. 不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てる※3
  2. 裁判所が申立てがあったことなどを公告する。異議の届出の期間などは、いずれも3か月以上※3
  3. 裁判所が定める額の金銭(不明な共有者のため)を供託所に供託する※3
  4. 裁判が確定すると効力が生じる。譲渡の権限の場合は、効力が生じてから2か月以内に譲渡しないと裁判は効力を失う(伸長は可能)※3

不明な共有者は、持分を取得・譲渡した共有者に対し、時価相当額(譲渡の場合は不動産の時価を持分に応じて按分した額)の支払いを求めることができます※2

出典:※2 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」、※3 e-Gov法令検索「非訟事件手続法」

相続でできた共有は10年待つ必要がある

不明な共有者の持分が相続財産に属し、共同相続人の間で遺産分割をすべき場合は、相続開始の時から10年を経過していないと、これらの裁判はできません※2。相続から10年以内なら、まず遺産分割の手続きを検討することになります(編集部の整理です)。相続で共有になった不動産の扱いは 相続で共有になった不動産 で説明しています。

出典:※2 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」

共有者が亡くなって相続人がいないとき

民法は、共有者の一人が持分を放棄したとき、または死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属すると定めています(第255条)※2

出典:※2 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」

連絡がつかない場合の進め方

  1. 登記簿の住所、戸籍の附票、住民票で所在を調べる(相続人がいれば相続人を調べる)
  2. 所在が分かれば、手紙などで売却の意向を伝える
  3. どうしても分からなければ、上の裁判所の手続きを弁護士・司法書士に相談する
  4. 急ぐ場合や費用をかけたくない場合は、自分の持分だけを買取業者に売ることも検討する

手順は編集部の整理です。SUUMOは、共有者が話し合いに応じない、連絡が取れない場合などは法的整理も視野に入れるべきだが、連絡が取れるのに無視して手続きを進めるとトラブルの種になりかねないとしています※4。持分だけを売る方法は 共有持分の売却 で説明しています。

法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。

出典:※4 リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」

よくある質問

共有者の一人が行方不明です。家を売れますか?
そのままでは全員の同意がそろわず売れませんが、裁判所の手続きで不明な共有者の持分を取得したり、譲渡する権限をもらったりする方法があります。
手続きにはどのくらいかかりますか?
裁判所による公告の期間が3か月以上あり、時価相当額の供託も必要です。申立ての準備を含め、弁護士や司法書士に見通しを確認してください。
相続で共有になった場合もすぐ使えますか?
共同相続人の間で遺産分割をすべき場合は、相続開始から10年を経過するまで使えません。

出典

  1. 東急リバブル(Lnote)「共有名義の不動産売却はどう進める?手順・税金・トラブル対策を網羅」(2026年5月20日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/g12053/ /確認日 2026-09-20
  2. e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」(令和8年6月24日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 /確認日 2026-09-20
  3. e-Gov法令検索「非訟事件手続法」(令和8年6月24日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000051 /確認日 2026-09-20
  4. リクルート(SUUMO)「共有持分は売却できる?仕組み・売る方法・トラブル回避のポイント」(2025年12月23日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20251223/003 /確認日 2026-09-20
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運営会社
株式会社ネクスウィル
宅建業免許
国土交通大臣(1)第10481号
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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

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