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定期借地権とは:種類・期間と普通借地権との違い、売るときの注意

公開 次回更新予定 2027-03編集責任者 鈴木 章悟

定期借地権は、契約の更新がなく、期間が満了すると終わる借地権です。一般定期借地権は期間50年以上で、更新・建物の再築による延長・建物の買取請求をしない特約を、公正証書などの書面で結びます※1。普通借地権と違って期間が来れば土地を返すのが前提なので、売るときは残りの期間が価格に大きく影響します(編集部の整理です)。
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定期借地権付きの建物を売れるかどうかも、査定で確かめられます。

目次
  1. 定期借地権の種類
  2. 普通借地権との違い
  3. 建物譲渡特約付借地権で期間が来たとき
  4. 定期借地権の評価と売却
  5. 自分の契約が定期借地権か確かめる
  6. よくある質問

定期借地権の種類

種類 期間 主な特徴 契約の方式
一般定期借地権(第22条) 50年以上 更新、建物の築造による期間の延長、建物の買取請求をしない特約を定められる 公正証書による等の書面(電磁的記録も可)
事業用定期借地権等(第23条) 10年以上50年未満 専ら事業用の建物(居住用を除く)が対象 公正証書
建物譲渡特約付借地権(第24条) 設定後30年以上たった日に建物を地主に譲渡する 建物を地主に相当の対価で譲渡して借地権を終わらせる 法律上の方式の定めはない
一時使用目的の借地権(第25条) 臨時設備の設置など、一時使用が明らかな場合。期間や更新などの規定が適用されない

表は借地借家法の条文をもとに編集部がまとめたものです※1。三井のリハウスも、一般定期借地権は公正証書等の書面、事業用定期借地権は公正証書、建物譲渡特約付借地権は書式の定めが特にないと整理しています※2

出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」、※2 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「借地権は売れるのか?注意点や手続きの流れを解説」

普通借地権との違い

項目 普通借地権 定期借地権
更新 ある。地主が拒むには正当な事由が必要 ない
期間満了後 建物があれば更新が認められる方向 終了する。一般定期借地権では更地にして返すのが一般的
建物の買取請求 更新がなければ請求できる しない特約を定められる
地代の目安 住宅用で固定資産税の3〜5倍程度 一般定期借地権の住宅用で地価の2〜3%程度(年額)

更新と買取請求は借地借家法※1、期間満了後の扱いはfreee※3、地代の目安は三井のリハウス※4によります。

出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」、※3 freee株式会社「借地権とは?仕組みやメリット・デメリット、所有権との違いを解説」、※4 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「地代の相場はいくら?借地権ごとの計算方法や調べ方も解説」

建物譲渡特約付借地権で期間が来たとき

建物譲渡特約によって借地権が消滅した後も、借地人や建物の賃借人で建物の使用を続けている人が請求すれば、その建物について期間の定めのない賃貸借(借地人が請求し、借地権の残存期間があるときはその期間の賃貸借)がされたものとみなされます。この場合の家賃は、当事者の請求により裁判所が定めます※1

出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」

定期借地権の評価と売却

相続税や贈与税では、定期借地権は、普通の借地権のように借地権割合で評価するのではなく、原則として借地権者に帰属する経済的利益とその存続期間を基に評価します※5

売る場合も、残りの期間が短くなるほど、買主が使える期間が短くなるため、価格は下がりやすくなります。期間満了時に更地にして返す義務がある場合は、解体費用の負担も考える必要があります(編集部の整理です)。売り方の全体像は借地権の売り方と手放し方で説明しています。

出典:※5 国税庁「No.4611 借地権の評価」

自分の契約が定期借地権か確かめる

  • 契約書に「定期借地権」「借地借家法第22条」などの記載があるか
  • 公正証書で契約しているか
  • 「契約の更新をしない」「建物の買取りを請求しない」といった特約があるか
  • 契約日が1992年8月1日以降か(定期借地権は借地借家法で設けられた制度です※3

法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。

出典:※3 freee株式会社「借地権とは?仕組みやメリット・デメリット、所有権との違いを解説」

よくある質問

定期借地権は更新できますか?
できません。一般定期借地権は、更新、建物の築造による期間の延長、建物の買取請求をしない特約を定めた借地権です。
定期借地権の期間は何年ですか?
一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権等は10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地権は設定後30年以上たった日に建物を譲渡する定めです。
定期借地権付きの家は売れますか?
売ることはできますが、残りの期間が短いほど価格は下がりやすくなります。期間満了時に更地にして返す義務があるかも確かめてください。

出典

  1. e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」(令和8年5月21日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 /確認日 2026-09-20
  2. 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「借地権は売れるのか?注意点や手続きの流れを解説」(2026年8月8日更新) https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0101/ /確認日 2026-09-20
  3. freee株式会社「借地権とは?仕組みやメリット・デメリット、所有権との違いを解説」(2026年3月19日更新) https://www.freee.co.jp/kb/kb-business/what-is-leasehold/ /確認日 2026-09-20
  4. 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「地代の相場はいくら?借地権ごとの計算方法や調べ方も解説」(2026年4月28日公開) https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0394/ /確認日 2026-09-20
  5. 国税庁「No.4611 借地権の評価」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm /確認日 2026-09-20
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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

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