借地権のデメリット:地代・承諾料・売りにくさと、借地人を守るルール
借地権のデメリットは、主に①地代・更新料などの負担が続く、②売却・建て替えに地主の承諾と承諾料が要る、③買主の住宅ローンが使いにくく売りにくいの3つです※1※2。一方で、借地借家法は借地人を強く保護しており、建物があれば更新が認められ、地主の承諾が得られなくても裁判所の許可で売ったり建て替えたりする道があります※3。
借地権のデメリットと、その対処
| デメリット | 内容 | 対処(くわしい記事) |
|---|---|---|
| 地代がかかり続ける | 住宅地では土地の固定資産税・都市計画税の3〜5倍ほどが一般的。地価が上がれば増額を請求されることもある | 地代の相場と値上げへの対応 |
| 更新料がかかる | 借地権価格の5〜10%ほど(更地価格の3〜5%ほど)とされる | 更新料の目安と払う義務 |
| 売るのに地主の承諾が要る | 譲渡承諾料は借地権価格の10%ほどが相場 | 借地権の売却 |
| 建て替えに地主の承諾が要る | 建て替え承諾料は更地価格の3〜5%ほどが相場 | 建て替え・増改築 |
| 買主の住宅ローンが使いにくい | 土地を担保にできないため審査のハードルが高く、使える金融機関が限られる。地主の承諾書を求められるのが一般的 | 売却相場、買取業者への売却 |
「内容」の列はfreeeの解説によります※1。三井のリハウスも、借地権を売るときの主なトラブルとして、地主の承諾が得られない、買主の住宅ローン審査が通りにくい、承諾料などの条件が折り合わない、の3つを挙げています※2。
出典:※1 freee株式会社「借地権とは?仕組みやメリット・デメリット、所有権との違いを解説」、※2 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「借地権は売れるのか?注意点や手続きの流れを解説」
借地人を守るルールもある
| 場面 | 法律の定め |
|---|---|
| 期間が満了したとき | 建物があれば、借地人の更新請求で同じ条件で更新したものとみなされ、地主が拒むには正当な事由が必要(第5条・第6条) |
| 地主が売却を承諾しないとき | 裁判所に承諾に代わる許可を申し立てられる(第19条) |
| 地主が増改築を承諾しないとき | 増改築を制限する条件があっても、裁判所に承諾に代わる許可を申し立てられる(第17条) |
| 更新しないで終わるとき | 建物などを時価で買い取るよう地主に請求できる(第13条) |
| 地主が土地を売ったとき | 借地上に登記した建物があれば、新しい所有者に対抗できる(第10条) |
| 借地人に不利な特約 | 借地借家法の規定に反する特約で借地人に不利なものは無効(第9条など) |
表は借地借家法の条文をもとに編集部がまとめたものです※3。なお、定期借地権は更新がなく、期間が来れば終わります(定期借地権)。
出典:※3 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」
「後悔した」と感じやすいのはどんなときか
借地のデメリットが表に出やすいのは、相続した借地に住む予定がないのに地代と更新料を払い続けているとき、建て替えや売却を考えたときに地主との話し合いが進まないとき、といった場面です(編集部の整理です)。そうした場合は、早めに次の選択肢を比べるのが負担を減らす近道です。
- 地主に買い取ってもらう(地主に買い取ってもらう方法)
- 地主の承諾を得て第三者や買取業者に売る(借地権の売却)
- 期間満了のときに建物の買取りを請求する(建物買取請求権)
法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。
よくある質問
- 借地権のデメリットは何ですか?
- 地代や更新料の負担が続くこと、売却や建て替えに地主の承諾と承諾料が要ること、買主の住宅ローンが使いにくく売りにくいことが主なデメリットです。
- 借地権付きの家は売れませんか?
- 売れます。地主の承諾を得て第三者に売る、地主に買い取ってもらう、買取業者に売るといった方法があります。承諾が得られない場合は、裁判所の許可を求める手続きもあります。
- 借地は地主に一方的に返さなければならなくなりますか?
- 普通借地権では、建物があれば更新を請求でき、地主が拒むには正当な事由が必要です。定期借地権は期間が来れば終わります。
出典
- freee株式会社「借地権とは?仕組みやメリット・デメリット、所有権との違いを解説」(2026年3月19日更新) https://www.freee.co.jp/kb/kb-business/what-is-leasehold/ /確認日 2026-09-20
- 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「借地権は売れるのか?注意点や手続きの流れを解説」(2026年8月8日更新) https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0101/ /確認日 2026-09-20
- e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」(令和8年5月21日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 /確認日 2026-09-20
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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)