接道義務と再建築可能にする方法:道路の種類、セットバック、43条の許可
接道義務と道路の定義
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第43条第1項 | 建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない(自動車専用道路などを除く) |
| 第42条第1項 | 道路とは、幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m以上)の、道路法による道路、都市計画法などによる道路、既存の道、事業予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けた道(位置指定道路)などをいう |
| 第42条第2項 | 建築基準法が適用された時点で建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは道路とみなし、中心線から2mの線を道路の境界線とみなす |
| 第43条第2項第1号 | 幅員4m以上の道(道路を除く)に2m以上接し、用途・規模が国土交通省令の基準に合う建築物で、特定行政庁が支障がないと認めるものは、接道義務を適用しない |
| 第43条第2項第2号 | 敷地の周囲に広い空地があるなど国土交通省令の基準に合う建築物で、特定行政庁が支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道義務を適用しない |
表は建築基準法の条文をもとに編集部がまとめたものです※1。
出典:※1 e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」
再建築不可になる典型的な形
- 道路にまったく接していない土地
- 道路に接している部分(間口)が2m未満の土地(旗竿地の通路が細い場合など)
- 接しているのが建築基準法上の道路ではない道の土地
例はSUUMOの解説によります※2。
東急リバブルは、旗竿地では通路部分の長さに応じて必要な間口の幅が決められており、東京都の場合は通路部分が20m以下なら2m、20mを超えると3mが必要だと説明しています※3。
出典:※2 リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」、※3 東急リバブル(Lnote)「「43条但し書きの許可取得により再建築可」とはどんな物件?わかりやすく解説」
建て替えられるようにする4つの方法
| 方法 | 内容と注意点 |
|---|---|
| 隣地の一部を買う | 間口が1.9mでも、隣から10cm分を買えば条件を満たせる。隣の人が応じるとは限らず、費用もかかるため、不動産会社など専門家を間に入れる |
| セットバック | 前の道が3mなら、道路の中心から2mのラインまで敷地を後退させる。後退部分は道路とみなされ、塀や建物は建てられない |
| 位置指定道路の申請 | 敷地の一部を私道として申請し、建築基準法上の道路として認めてもらう。条件が厳しく、手続きも複雑 |
| 43条の許可(但し書き) | 周囲の環境から交通・安全・防火の面で問題がないと認められたときの例外的な許可。建築審査会の審査があり、申請から許可まで1か月以上かかり、建築のたびに許可が要る |
表はSUUMOの解説※2と建築基準法※1によります。SUUMOは、43条の許可が下りても住宅ローンの審査が厳しくなる場合があると説明しています※2。
東急リバブルは、43条の許可(いわゆる但し書き)について、市区町村の建築課などに相談して事前協議をし、建築審査会の事前審査を経てから正式に申請する流れを説明しています。細かい許可基準は市町村によって異なり、道路状の空間の幅員が4mになるようにセットバックすること、2階以下の専用住宅に限ること、道路に接する権利者全員の同意を得ることなどが求められる例があるとしています。許可を受けても一般に建築基準法上の道路に接する不動産より価値が落ち、金融機関によっては住宅ローンを使えないこともあると説明しています※3。
43条の認定・許可の仕組みと区市ごとの違いは 43条ただし書き(43条2項2号)とは と 東京の再建築不可 で説明しています。
出典:※1 e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」、※2 リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」、※3 東急リバブル(Lnote)「「43条但し書きの許可取得により再建築可」とはどんな物件?わかりやすく解説」
自分の土地を確かめる手順
- 法務局で土地の登記事項証明書と公図・地積測量図を取り、道路との位置関係と間口の長さを確かめる
- 市区町村の建築指導の窓口(または道路台帳・指定道路図の閲覧)で、前の道が建築基準法上の道路か、何条の道路かを確かめる
- 42条2項道路なら、セットバックの位置を確かめる
- 再建築できない場合は、隣地の購入や43条の許可の見込みを、建築士や不動産会社に相談する
手順は編集部の整理です。道路の種類の調べ方は自治体によって違うため、窓口の案内に従ってください。
法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。
よくある質問
- 接道義務とは何ですか?
- 建築基準法第43条の定めで、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないというルールです。道路は原則として幅員4m以上のものをいいます。
- 幅4m未満の道に面していると建て替えられませんか?
- 建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(42条2項道路)は道路とみなされ、中心線から2mまで後退(セットバック)すれば建て替えられます。
- 43条但し書きとは何ですか?
- 敷地が道路に接していなくても、周囲に広い空地があるなど支障がないと特定行政庁が認め、建築審査会の同意を得て許可した場合に、接道義務を適用しない制度です。
出典
- e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」(令和8年5月27日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 /確認日 2026-09-20
- リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」(2025年11月26日更新) https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chukoikkodate/ck_sagashi/saikenchiku_fuka_bukken/ /確認日 2026-09-20
- 東急リバブル(Lnote)「「43条但し書きの許可取得により再建築可」とはどんな物件?わかりやすく解説」(2026年5月14日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/5702/ /確認日 2026-09-20
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