本文へ移動
本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

43条ただし書き(43条2項2号)とは:認定と許可の違い、一括同意基準、建て替え・ローン・売却の注意点

公開 次回更新予定 2027-04編集責任者 鈴木 章悟

「43条ただし書き」は、建築基準法上の道路に2m以上接していない敷地でも、特定行政庁が支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可すれば建てられるという特例で、今は第43条第2項第2号にあたります※1。似た特例に、建築審査会の同意が要らない第43条第2項第1号の「認定」もあります※1※2。許可の基準は特定行政庁(区市など)ごとに違い、許可はその建物についてのものなので、建て替えのたびに必要です※3※4
PR

43条の許可が必要な家も、そのまま査定を受けられます。

目次
  1. 接道義務と43条2項の2つの特例
  2. 許可の基準は区市ごとに違う
  3. 通路の持ち主の承諾(通路協定)
  4. 許可を受けるまでの流れ
  5. 建て替えのたびに許可が必要
  6. ローンと売却への影響
  7. よくある質問

接道義務と43条2項の2つの特例

建築基準法は、建物の敷地は道路に2m以上接しなければならないと定め、そのうえで、次の2つの場合はこの規定を適用しないとしています※1

項目 第43条第2項第1号(認定) 第43条第2項第2号(許可)
接する道 幅員4m以上の道(道路を除く)で、農道など公共の用に供する道か、位置指定道路の基準(令第144条の4)に適合する道 周囲に公園・緑地・広場など広い空地がある/幅員4m以上の農道など公共の道に2m以上接する/用途・規模・位置・構造に応じて避難と通行の安全に十分な幅員の通路で、道路に通じるものに有効に接する
建物 利用者が少ない用途(位置指定道路の基準の道なら一戸建て・長屋など)で、延べ面積500平方メートル以内 特定行政庁が支障がないと認めるもの
手続き 特定行政庁が支障がないと認める(建築審査会の同意は不要) 特定行政庁が支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可する

表は建築基準法第43条 ※1 と建築基準法施行規則第10条の3 ※2 をもとに編集部がまとめたものです。以前の第43条第1項ただし書きの許可が、今の第2項第2号にあたるため、今も「43条ただし書き」と呼ばれています(編集部の整理です)。

出典:※1 e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」、※2 e-Gov法令検索「建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)」

許可の基準は区市ごとに違う

多くの特定行政庁は、よくある事例について建築審査会の同意をあらかじめ得た「一括(包括)同意基準」を定め、それに合わないものを個別に審査しています※5※6。一方、江戸川区のように一括の基準を置かず、全て個別に審査している区もあります※7

基準の中身も違います。東京23区の公開された基準を読み比べると、通路の最低幅、通路の長さ、建てられる階数、通路の持ち主の承諾の範囲が区ごとに異なります。区ごとの比較は 東京の再建築不可(43条ただし書き) にまとめています。

出典:※5 杉並区「建築基準法第43条第2項第2号許可における一括審査による許可同意基準」、※6 葛飾区「建築基準法第43条第2項 運用基準等(運用基準・一括許可同意基準・認定基準)」、※7 江戸川区「建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可の取扱い」

通路の持ち主の承諾(通路協定)

私道のような通路に面した敷地では、多くの特定行政庁が、通路の部分に所有権・地上権・借地権を持つ人全員の承諾(通路協定)を許可の条件にしています※5※6。承諾の範囲に例外を置く区もあります(杉並区の共有地の2分の1以上、葛飾区の個別の基準など)※5※6。通路に持分がない家では、この承諾が最初の壁になります。私道の問題は 私道持分・掘削承諾 で説明しています。

出典:※5 杉並区「建築基準法第43条第2項第2号許可における一括審査による許可同意基準」、※6 葛飾区「建築基準法第43条第2項 運用基準等(運用基準・一括許可同意基準・認定基準)」

許可を受けるまでの流れ

  1. 市区町村の建築の窓口に相談し、事前協議をする
  2. 必要書類(申請書、建物の図面、通路の管理者との協議記録、通路の権利者の通行等の承諾書と印鑑証明書など)をそろえる
  3. 担当課の審査と建築審査会の事前審査を経て、正式に申請する
  4. 建築審査会の同意を得て許可が下りた後、通常の建築確認を申請する

流れは東急リバブルの解説によります※3。SUUMOは、申請から許可まで1か月以上かかるとしています※8

出典:※3 東急リバブル(Lnote)「「43条但し書きの許可取得により再建築可」とはどんな物件?わかりやすく解説」、※8 リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」

建て替えのたびに許可が必要

東急リバブルは、43条ただし書きの許可は、その土地に申請された建物を建てることを特例として許可するもので永続的なものではなく、建築のたびに許可を得なければならないと説明しています※3。世田谷区も、認定・許可を受けても将来建て替えるときは改めて適用の可否を判断する必要があると案内しています※4

出典:※3 東急リバブル(Lnote)「「43条但し書きの許可取得により再建築可」とはどんな物件?わかりやすく解説」、※4 世田谷区「第43条第2項第1号認定及び第2項第2号許可の取扱いについて」

ローンと売却への影響

SUUMOは、43条の許可が下りても住宅ローンの審査が厳しくなり、希望額まで借りられなかったり融資を断られたりすることがあるとしています※8。東急リバブルも、一般に建築基準法上の道路に接している不動産より価値が落ち、金融機関によっては住宅ローンを使えないとしています※3。フラット35は、都市計画区域内で第43条第2項第2号の建築物の敷地などは融資の対象になると案内しています※9

LIFULL HOME’Sは、43条ただし書きの許可を得て再建築可能にする方法は、費用がかかり隣地の所有者の合意も必要になるためハードルが高いとしています※10。売る前に、過去に許可を受けた建物か、通路協定があるかを区の窓口で確かめておくと、買い手に説明しやすくなります(編集部の整理です)。価格の目安は 再建築不可の売却相場 で説明しています。

法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。

出典:※3 東急リバブル(Lnote)「「43条但し書きの許可取得により再建築可」とはどんな物件?わかりやすく解説」、※8 リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」、※9 住宅金融支援機構(【フラット35】)「敷地が一般の交通の用に供する道に2m以上接していなくても、融資の対象になりますか?(よくある質問 Q&A番号3339)」、※10 LIFULL(LIFULL HOME'S)「再建築不可物件とは?メリット・デメリットや活用方法を徹底解説」

よくある質問

43条ただし書きとは何ですか?
建築基準法上の道路に2m以上接していない敷地でも、特定行政庁が支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可すれば建築できる特例です。今は建築基準法第43条第2項第2号にあたります。
43条2項1号の認定と2号の許可の違いは?
1号の認定は幅員4m以上の一定の道に接する小規模な建物が対象で、建築審査会の同意は要りません。2号の許可はそれ以外で、建築審査会の同意を得て許可されます。
43条の許可を受けた家は、次も建て替えられますか?
許可はその建物についてのもので、建て替えのたびに改めて許可が必要です。基準が変わることもあるため、区市の窓口で確かめてください。

出典

  1. e-Gov法令検索「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」(令和8年5月27日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 /確認日 2026-09-20
  2. e-Gov法令検索「建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)」(令和8年4月1日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040 /確認日 2026-09-21
  3. 東急リバブル(Lnote)「「43条但し書きの許可取得により再建築可」とはどんな物件?わかりやすく解説」(2026年5月14日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/5702/ /確認日 2026-09-20
  4. 世田谷区「第43条第2項第1号認定及び第2項第2号許可の取扱いについて」(2025年10月1日更新) https://www.city.setagaya.lg.jp/02034/3841.html /確認日 2026-09-21
  5. 杉並区「建築基準法第43条第2項第2号許可における一括審査による許可同意基準」(平成31年3月29日施行、令和2年3月1日一部改正) https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/1879/43kyokaikkatusinnsaniyorudouikizyunn.pdf /確認日 2026-09-21
  6. 葛飾区「建築基準法第43条第2項 運用基準等(運用基準・一括許可同意基準・認定基準)」(一括許可同意基準 令和6年3月26日施行、運用基準 令和3年9月15日施行) https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/053/21119-4.pdf /確認日 2026-09-21
  7. 江戸川区「建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可の取扱い」(2026年6月12日更新) https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/toshikeikaku/kenchiku/kyoka/43jyou2kou1gou.html /確認日 2026-09-21
  8. リクルート(SUUMO)「再建築不可物件とは? リフォームはできる? ローンは組める? 後悔しないための活用方法」(2025年11月26日更新) https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chukoikkodate/ck_sagashi/saikenchiku_fuka_bukken/ /確認日 2026-09-20
  9. 住宅金融支援機構(【フラット35】)「敷地が一般の交通の用に供する道に2m以上接していなくても、融資の対象になりますか?(よくある質問 Q&A番号3339)」 https://jhffaq.jp/jhffaq/flat35/web/knowledge3339.html /確認日 2026-09-20
  10. LIFULL(LIFULL HOME'S)「再建築不可物件とは?メリット・デメリットや活用方法を徹底解説」(2026年5月18日更新) https://www.homes.co.jp/satei/media/entry/cont/sale_00075 /確認日 2026-09-20
PR

再建築不可の買取に対応する提携サービス

ワケガイ

運営会社
株式会社ネクスウィル
宅建業免許
国土交通大臣(1)第10481号
対象物件
共有持分・共有名義/空き家・ゴミ屋敷/再建築不可・借地・底地/事故物件・心理的瑕疵/リースバック
対応エリア
全国
  • 相談から3営業日以内に査定金額を提示し、納得すれば最短で翌営業日に買取完了(公式サイトのよくある質問)
  • 買取のため仲介手数料は不要(同)
  • 全国47都道府県の買取事例を公式サイトで公開

出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

再建築不可の記事

PR
他社で断られた物件でも買取りが可能「ワケガイ」