建物買取請求権とは:借地の期間満了で建物を地主に買い取ってもらう
建物買取請求権とは
借地借家法第13条は、借地権の存続期間が満了した場合に契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求できると定めています※1。
期間が満了した後に建物を壊して土地を返す、という形だけでなく、建物を地主に買い取ってもらう形で借地を終えられる、ということです。
出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」
請求できる場面、できない場面
| 場面 | 建物買取請求 | 根拠 |
|---|---|---|
| 期間が満了し、契約が更新されない | できる | 借地借家法第13条第1項 |
| 定期借地権で、買取りを請求しない特約がある | しない特約を定められる | 借地借家法第22条 |
| 事業用定期借地権等 | しない特約を定められる、または適用されない | 借地借家法第23条 |
| 一時使用目的の借地権 | 適用されない | 借地借家法第25条 |
表は条文をもとに編集部がまとめたものです※1。
SUUMOは、建物買取請求権は借地人が更新を希望しているのに地主が更新を認めない場合に使える権利で、地主は請求を拒めないと説明しています。ただし、地代を払わないなど借地人の債務不履行による場合や、契約の満了前に借地人の事情で解約する場合は使えず、一般定期借地権・事業用定期借地権も更地で返すことが条件のため対象外だとしています※2。
出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」、※2 リクルート(SUUMO)「借地権を売却する方法とは?売却相場や税金、譲渡承諾料についてもわかりやすく解説」
地主の承諾なく建て替えた建物の場合
建物が、期間満了前に地主の承諾を得ないで、残存期間を超えて存続する建物として新たに建てられたものである場合、裁判所は、地主の請求により、代金の全部または一部の支払いについて相当の期限を与えることができます※1。
ただし、この定めは借地借家法の施行前に設定された借地権には適用されません※1。古い契約では、旧借地法のルールが関係するため、専門家に確認してください。
出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」
建物を買った第三者も請求できる
第三者が借地上の建物を取得したのに、地主が賃借権の譲渡を承諾しない場合、その第三者は、地主に対して建物などを時価で買い取るよう請求できます※1。借地権を売るときの承諾の問題は借地権を売るときの地主の承諾で説明しています。
出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」
請求する前に確かめること
- 契約書の種類:普通借地権か、定期借地権などか
- 存続期間と満了日
- 更新の請求をするか、しないか(建物がある場合、借地権者が更新を請求すれば、地主が正当な事由をもって異議を述べない限り、更新したものとみなされます※1)
「時価」がいくらになるかは、法律に計算式があるわけではありません。地主と話がまとまらない場合は、弁護士に相談してください。
法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。
SUUMOは、買取請求をしたときの「時価」には法律などによる明確な基準がなく、建物の構造や築年数、立地条件などを勘案して地主と借地人の話し合いで決まるため、建物のメンテナンスをしておくことが大切だとしています※2。東急リバブルも、地主から借地権の返還を求められたり更新を拒否されたりした場合は、地主の要求が法的に認められるかを検討したうえで、立ち退き料も含めて交渉するとよいと説明しています※3。
出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」、※2 リクルート(SUUMO)「借地権を売却する方法とは?売却相場や税金、譲渡承諾料についてもわかりやすく解説」、※3 東急リバブル(Lnote)「借地権相続で事前に知っておくべきことを解説!地主とのトラブル事例と解決策も紹介」
よくある質問
- 建物買取請求権はいつ使えますか?
- 借地権の存続期間が満了して、契約の更新がないときです。期間の途中では使えません。
- 定期借地権でも建物を買い取ってもらえますか?
- 定期借地権では、建物の買取りを請求しない特約を定めることができます。契約書で特約の有無を確かめてください。
- 買取りの価格はどう決まりますか?
- 法律は「時価」で買い取ると定めていますが、計算式は定めていません。地主と合意できない場合は、弁護士に相談してください。
出典
- e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」(令和8年5月21日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 /確認日 2026-09-20
- リクルート(SUUMO)「借地権を売却する方法とは?売却相場や税金、譲渡承諾料についてもわかりやすく解説」(2025年12月2日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20251202/001 /確認日 2026-09-20
- 東急リバブル(Lnote)「借地権相続で事前に知っておくべきことを解説!地主とのトラブル事例と解決策も紹介」(2026年5月14日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/1012/ /確認日 2026-09-20
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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)