借地の地代:相場は固定資産税の何倍か、値上げを求められたときの対応
地代の目安
| 借地権の種類 | 地代の目安 |
|---|---|
| 普通借地権(住宅用) | 固定資産税の3〜5倍程度 |
| 普通借地権(商業用) | 固定資産税の4〜7倍程度 |
| 一般定期借地権 | 住宅用は地価の2〜3%程度、事業用は4〜5%程度(年額) |
| 事業用定期借地権 | 地価の6%程度(相当の地代) |
表は三井のリハウスの解説によります※1。freeeも、住宅地では土地の固定資産税・都市計画税の3〜5倍ほどが一般的だと説明しています※2。三井のリハウスは、地代の相場は法律で決まっているものではなく、土地の価値や立地、契約内容で変わるため、あくまで目安だとしています※1。
出典:※1 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「地代の相場はいくら?借地権ごとの計算方法や調べ方も解説」、※2 freee株式会社「借地権とは?仕組みやメリット・デメリット、所有権との違いを解説」
自分の地代が目安の範囲か確かめる
三井のリハウスは、地代の目安を出す方法として、固定資産税から出す方法(公租公課方式)、公示価格から出す方法、路線価から出す方法、周辺の取引事例から出す方法の4つを挙げています。固定資産税の額は、固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書で確認できるとしています※1。
借地人の側は、土地の固定資産税の通知を受け取らないため、固定資産評価証明書を取ると変動を推測できるとも説明しています※1。
出典:※1 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「地代の相場はいくら?借地権ごとの計算方法や調べ方も解説」
値上げ(増額)を求められたとき
借地借家法は、地代が、税金などの増減、土地の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動、または近くの似た土地の地代との比較で不相当になったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって地代の増減を請求できると定めています。ただし、一定の期間は増額しないという特約がある場合は、その定めに従います※3。
| 場面 | 法律の定め(借地借家法第11条) |
|---|---|
| 増額で話し合いがまとまらない | 請求を受けた借地人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額を払えば足りる |
| 後で増額が確定した | すでに払った額に不足があれば、不足額に年1割の利息を付けて払う |
| 減額で話し合いがまとまらない | 請求を受けた地主は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額を請求できる。後で減額が確定し、受け取りすぎていれば、超過額に年1割の利息を付けて返す |
表は条文をもとに編集部がまとめたものです※3。値上げに納得できない場合でも、地代をまったく払わないのは避けてください。これまでの額など、自分が相当と考える額は払い続けることが大切です(編集部の整理です)。
出典:※3 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」
地代の負担が重いときの選択肢
選択肢の整理は編集部によるものです。地代の改定は一方的に決められるものではなく、最終的には当事者の合意や調停、裁判所の判断で決まると、三井のリハウスは説明しています※1。
法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。
出典:※1 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「地代の相場はいくら?借地権ごとの計算方法や調べ方も解説」
よくある質問
- 借地の地代の相場はいくらですか?
- 住宅用の普通借地権では、固定資産税の3〜5倍程度が目安とされています(三井のリハウス、freee)。法律で決まった金額ではありません。
- 地主からの地代の値上げに応じなければいけませんか?
- 話し合いがまとまらない間は、自分が相当と考える額を払えば足ります。ただし、後で裁判で増額が確定すると、不足分に年1割の利息を付けて払う必要があります。
- 地代の値下げを求めることはできますか?
- 借地借家法は、地代が不相当になったときは、借地人からも減額を請求できると定めています。
出典
- 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「地代の相場はいくら?借地権ごとの計算方法や調べ方も解説」(2026年4月28日公開) https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0394/ /確認日 2026-09-20
- freee株式会社「借地権とは?仕組みやメリット・デメリット、所有権との違いを解説」(2026年3月19日更新) https://www.freee.co.jp/kb/kb-business/what-is-leasehold/ /確認日 2026-09-20
- e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」(令和8年5月21日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 /確認日 2026-09-20
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