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旧法借地権と新法(借地借家法)の違い:期間・更新・朽廃と、自分の契約の見分け方

公開 次回更新予定 2027-03編集責任者 鈴木 章悟

1992年7月31日以前に結ばれた借地契約は旧法(借地法)、1992年8月1日以降の契約は新法(借地借家法)が適用されます※1※2。旧法の借地権は、更新してもずっと旧法のルールが続きます※3。大きな違いは、期間が建物の構造で分かれること(旧法の木造は当初30年、鉄筋コンクリート造などは60年)と、建物が朽ちて使えなくなったときの扱いです※1
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旧法の借地権でも、査定で売れる価格を確かめられます。

目次
  1. 旧法と新法の違い
  2. 旧法の契約に、いまも残るルール
  3. 旧法の借地権を売るとき
  4. 自分の契約が旧法か新法かを確かめる
  5. よくある質問

旧法と新法の違い

項目 旧法借地権 普通借地権(新法)
適用される契約 1992年7月31日以前の契約 1992年8月1日以降の契約
最初の期間 非堅固建物(木造など)30年、堅固建物(鉄筋コンクリート造など)60年 建物の構造にかかわらず30年
更新後の期間 非堅固建物20年、堅固建物30年 最初の更新20年、2回目以降10年
建物が朽ちたとき 期間の定めがない契約では借地権が消滅する 朽廃による消滅の規定はない
更新の拒絶 地主に正当な事由が必要 地主に正当な事由が必要

旧法の欄と適用時期は三井のリハウス※1とfreee※2の解説、新法の欄は借地借家法第3条〜第6条※3によります。

出典:※1 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「借地権は売れるのか?注意点や手続きの流れを解説」、※2 freee株式会社「借地権とは?仕組みやメリット・デメリット、所有権との違いを解説」、※3 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」

旧法の契約に、いまも残るルール

借地借家法の附則は、この法律の施行前に設定された借地権について、次の事項は「なお従前の例による」または新しい規定を「適用しない」と定めています※3

事項 附則の定め
建物の朽廃による借地権の消滅 従前の例による(附則第5条)
契約の更新 従前の例による(附則第6条)
建物が滅失した後の再築による期間の延長 従前の例による。更新後の滅失による解約の定め(第8条)は適用しない(附則第7条)
無断で再築した建物の買取代金の支払期限の許与(第13条第2項) 適用しない(附則第9条)
更新後の再築の許可の裁判(第18条) 適用しない(附則第11条)

表は条文をもとに編集部がまとめたものです※3。一方で、借地権の売却で地主が承諾しないときに裁判所の許可を求める手続き(第19条)は、旧法の借地権でも使えます。附則に適用しないとする定めがなく、附則は「この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する」としているためです※3

出典:※3 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」

旧法の借地権を売るとき

旧法の借地権も、地主の承諾を得れば第三者に売れます。手順と譲渡承諾料の目安は借地権の売却で、売却価格の目安は借地権の売却相場で説明しています。

freeeは、旧法借地権は借地権者の権利が強く保護されているのが特徴だと説明しています※2。買主にとっては長く使える安心感がある一方、地主との関係が長く続くことにもなるため、契約書や地代・更新料の経緯を整理して査定に出すと、話が早く進みます(編集部の整理です)。

出典:※2 freee株式会社「借地権とは?仕組みやメリット・デメリット、所有権との違いを解説」

自分の契約が旧法か新法かを確かめる

  1. 土地の賃貸借契約書で、最初に契約した日を確かめる(更新した日ではなく、借地権を設定した日)
  2. 契約書が見つからない場合は、地主に写しを求めるか、地代の領収書などから契約の経緯を確かめる
  3. 1992年7月31日以前に設定されていれば旧法、1992年8月1日以降なら新法

手順は編集部の整理です。更新しても旧法のルールが続くため、「最近更新したから新法」とはなりません※3

法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。

出典:※3 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」

よくある質問

旧法と新法の借地権はいつで分かれますか?
1992年7月31日以前に結ばれた契約は旧法(借地法)、1992年8月1日以降の契約は新法(借地借家法)が適用されます。
旧法の借地権は更新すると新法になりますか?
なりません。借地借家法の施行前に設定された借地権の更新については、「なお従前の例による」とされ、旧法のルールが続きます。
旧法の借地権でも売れますか?
地主の承諾を得れば売れます。地主が承諾しない場合に裁判所の許可を求める手続きも使えます。

出典

  1. 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「借地権は売れるのか?注意点や手続きの流れを解説」(2026年8月8日更新) https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0101/ /確認日 2026-09-20
  2. freee株式会社「借地権とは?仕組みやメリット・デメリット、所有権との違いを解説」(2026年3月19日更新) https://www.freee.co.jp/kb/kb-business/what-is-leasehold/ /確認日 2026-09-20
  3. e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」(令和8年5月21日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 /確認日 2026-09-20
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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)

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