借地権を地主に買い取ってもらう:価格の目安と、地主が応じないときの方法
地主に売るメリットと注意点
三井のリハウスは、地主に売却できれば買主を探す手間がかからず、地主にとっても借地権が消滅して土地を自由に使えるようになるため、双方にメリットがある方法だと説明しています※1。
| 項目 | 地主に売る | 第三者に売る |
|---|---|---|
| 地主の承諾 | 地主が買主なので問題にならない | 必要(承諾料は借地権価格の10%程度が目安) |
| 買主探し | 不要 | 必要。買主の住宅ローンが使いにくいことがある |
| 価格の目安 | 地主から申し出:更地価格の6〜7割程度/借地人から打診:5割程度 | 更地価格の6〜7割程度 |
表は三井のリハウスの解説によります※1。借地人から頼む場合に価格が下がりやすいのは、地主に買い取る義務がなく、交渉の立場が弱くなるためと考えられます(編集部の整理です)。
SUUMOも、借地人から地主に買取りを頼む場合は更地価格の50%程度、地主が買取りを希望した場合は60〜70%程度が目安だと説明しています※3。LIFULL HOME’Sは、地主に売る方法は最もスムーズに進めやすく、地主にとっても土地と建物の完全な所有権を得られるメリットがある一方、地主に購入の意思や資金がなければ実現は難しいとしています※4。
出典:※1 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「借地権は売れるのか?注意点や手続きの流れを解説」、※3 リクルート(SUUMO)「借地権を売却する方法とは?売却相場や税金、譲渡承諾料についてもわかりやすく解説」、※4 LIFULL(LIFULL HOME'S)「借地権付き建物を売却する方法とは?流れや成功のコツも解説」
話を切り出す前にそろえるもの
- 土地の賃貸借契約書(期間、地代、更新・譲渡・建替えの取り決め)
- 借地上の建物の登記の内容(名義が自分になっているか)
- 路線価図で調べた借地権割合と、借地権価格の目安(借地権の売却相場)
- 買取業者の査定額(第三者に売った場合の価格の目安として)
手元の資料は編集部の整理です。第三者に売った場合の価格が分かっていると、地主から提示された価格が妥当かどうかを判断しやすくなります。
地主が応じないとき
地主に買い取る義務はありません。地主が買取りに応じない場合は、次の方法があります。
| 方法 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 第三者に売る | 地主の承諾を求める。承諾しなければ裁判所に承諾に代わる許可を申し立てる | 民法第612条、借地借家法第19条 |
| 申立てに対し地主が買い取る | 許可の申立て後、裁判所が定める期間内に地主が自ら買い受けると申し立てれば、裁判所が相当の対価と条件を定めて譲渡を命じられる | 借地借家法第19条第3項 |
| 期間満了を待つ | 更新しないときは、建物などを時価で買い取るよう地主に請求できる | 借地借家法第13条 |
表は条文をもとに編集部がまとめたものです※5※2。裁判所の手続きは、鑑定委員会が意見を出し、裁判所が対価などを判断します※6。くわしくは借地権の売却と建物買取請求権で説明しています。
出典:※2 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」、※5 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」、※6 東京地方裁判所「借地非訟事件手続の流れ(民事第22部)」
建物を残すか、壊して返すか
地主に売る場合、建物ごと引き渡すのか、建物を取り壊して更地で返すのかで、借地人の負担が変わります。取り壊すなら解体費用がかかるため、その費用を誰が負担するかも、価格と一緒に話し合っておく必要があります(編集部の整理です)。
地主と一緒に第三者へ売る方法も
地主が土地(底地)を手放してもよいと考えている場合は、借地権と底地を同じ買主に同時に売る方法もあります。買主が所有権を取得できるため、借地権だけを売るより買主が見つかりやすい傾向があると、三井のリハウスは説明しています※1。この場合、地主と借地人はそれぞれ別の売主として、個別に売買契約を結ぶのが通常です※1。
法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。
出典:※1 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「借地権は売れるのか?注意点や手続きの流れを解説」
よくある質問
- 借地権を地主に買い取ってもらうと、いくらになりますか?
- 三井のリハウスは、地主から申し出があった場合は更地価格の6〜7割程度、借地人から打診する場合は5割程度が目安だと説明しています。
- 地主は借地権を買い取らなければいけませんか?
- 地主に買い取る義務はありません。第三者への売却の許可を裁判所に申し立てた場合に、地主が自ら買い受けると申し立てる手続きはあります。
- 地主に売るときも承諾料はかかりますか?
- 承諾料は第三者に譲渡するときに地主の承諾を得るためのものなので、地主自身が買主になる場合は問題になりません(編集部の整理)。価格の中でどう扱うかは話し合いで決まります。
出典
- 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「借地権は売れるのか?注意点や手続きの流れを解説」(2026年8月8日更新) https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0101/ /確認日 2026-09-20
- e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」(令和8年5月21日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 /確認日 2026-09-20
- リクルート(SUUMO)「借地権を売却する方法とは?売却相場や税金、譲渡承諾料についてもわかりやすく解説」(2025年12月2日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20251202/001 /確認日 2026-09-20
- LIFULL(LIFULL HOME'S)「借地権付き建物を売却する方法とは?流れや成功のコツも解説」(2025年3月28日公開) https://www.homes.co.jp/satei/media/entry/202503/0501 /確認日 2026-09-20
- e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」(令和8年6月24日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 /確認日 2026-09-20
- 東京地方裁判所「借地非訟事件手続の流れ(民事第22部)」 https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minji-section22/minji-section22-2/index.html /確認日 2026-09-20
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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)