借地の更新:期間は何年か、法定更新と地主が更新を拒める場合
借地権の期間:新法と旧法
| 区分 | 最初の期間 | 更新後の期間 |
|---|---|---|
| 普通借地権(借地借家法。1992年8月1日以降の契約) | 30年。契約でこれより長い期間を定めればその期間 | 最初の更新は20年、2回目以降は10年。当事者がこれより長く定めればその期間 |
| 旧法借地権・非堅固建物(木造など) | 30年 | 20年 |
| 旧法借地権・堅固建物(鉄筋コンクリート造など) | 60年 | 30年 |
普通借地権は借地借家法第3条・第4条※1、旧法借地権の期間は三井のリハウスの解説によります※2。借地借家法の施行前に設定された借地権の更新については「なお従前の例による」とされ、旧借地法のルールが続きます※1。旧法と新法の違いは旧法借地権と新法の違いで説明しています。
SUUMOも、1992年8月1日より前に結ばれた旧借地権は、地主から更新を拒むのが難しく、借地人が希望すれば原則として更新が続くと説明しています※3。
出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」、※2 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「借地権は売れるのか?注意点や手続きの流れを解説」、※3 リクルート(SUUMO)「借地権を売却する方法とは?売却相場や税金、譲渡承諾料についてもわかりやすく解説」
更新のしかたは3つ
| しかた | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 話し合って更新する | 地主と借地人が合意して更新する。期間は上の表のとおり(合意でもっと長くできる) | 借地借家法第4条 |
| 借地人が更新を請求する | 建物がある場合に限り、従前の契約と同じ条件で更新したものとみなされる。地主が遅滞なく異議を述べたときは別 | 借地借家法第5条第1項 |
| 期間満了後も土地を使い続ける | 建物がある場合に限り、更新の請求と同じ扱いになる | 借地借家法第5条第2項 |
表は条文をもとに編集部がまとめたものです※1。2つ目と3つ目は、一般に「法定更新」と呼ばれます。
出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」
地主が更新を拒めるのは「正当な事由」がある場合だけ
地主が更新に異議を述べられるのは、正当な事由があると認められる場合に限られます。正当な事由があるかどうかは、次の事情を考慮して判断されます※1。
- 地主と借地人(転借地人を含む)が、それぞれ土地を使う必要がある事情
- 借地に関するこれまでの経過
- 土地の利用状況
- 地主が明渡しの条件として、または明渡しと引換えに、財産上の給付(いわゆる立退料)を申し出た場合の、その申出
また、借地借家法のこの節の規定に反する特約で借地人に不利なものは無効とされています※1。たとえば「期間が来たら必ず明け渡す」という特約があっても、そのとおりにはならない可能性があります。個別の契約の判断は弁護士に相談してください。
出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」
更新のときに確かめること
- 契約書の期間と満了日。旧法の契約か、新法の契約か
- 更新料の定めがあるか。更新料の目安は借地の更新料で説明しています
- 地代の改定を求められていないか。地代については借地の地代で説明しています
- 定期借地権ではないか。定期借地権は更新がありません(定期借地権)
東急リバブルは、期間満了後に更新するときは更新料を請求されることがあり、相場は借地権価格の5〜10%程度といわれる一方、更新料は借地契約にもとづいて支払い義務が生じるもので、契約に定めがなければ借地人に払う義務はないと説明しています※4。
出典:※4 東急リバブル(Lnote)「借地権相続で事前に知っておくべきことを解説!地主とのトラブル事例と解決策も紹介」
更新しないで手放すなら
期間が満了して契約が更新されない場合、借地人は地主に建物などを時価で買い取るよう請求できます(建物買取請求権)※1。満了を待たずに、地主の承諾を得て第三者に売る方法もあります(借地権の売却)。更新料を払ってから売るか、更新の前に売るかは、売れる価格と更新料の額を比べて判断します(編集部の整理です)。
法令の記述は、2026年9月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。
出典:※1 e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」
よくある質問
- 借地の契約期間が切れたら出て行かなければなりませんか?
- 建物がある場合、借地人が更新を請求すれば、従前と同じ条件で更新したものとみなされます。地主が異議を述べるには正当な事由が必要です。
- 更新後の期間は何年ですか?
- 普通借地権では、最初の更新が20年、2回目以降が10年です。当事者がこれより長い期間を定めればその期間になります。旧法の契約は期間のルールが違います。
- 地主から更新しないと言われたらどうすればよいですか?
- 地主が更新を拒むには正当な事由が必要で、立退料の申出なども考慮して判断されます。言われたとおりに明け渡す前に、弁護士に相談してください。
出典
- e-Gov法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」(令和8年5月21日施行時点) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 /確認日 2026-09-20
- 三井不動産リアルティ(三井のリハウス)「借地権は売れるのか?注意点や手続きの流れを解説」(2026年8月8日更新) https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0101/ /確認日 2026-09-20
- リクルート(SUUMO)「借地権を売却する方法とは?売却相場や税金、譲渡承諾料についてもわかりやすく解説」(2025年12月2日公開) https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20251202/001 /確認日 2026-09-20
- 東急リバブル(Lnote)「借地権相続で事前に知っておくべきことを解説!地主とのトラブル事例と解決策も紹介」(2026年5月14日更新) https://www.livable.co.jp/l-note/question/1012/ /確認日 2026-09-20
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出典:株式会社ネクスウィル「ワケガイ 公式サイト(よくあるご質問・物件カテゴリ)」(確認日 2026-09-20)